○種子島幹線バス維持確保事業費補助金交付要綱
令和7年6月25日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は,種子島地域における地域住民等の移動手段である幹線バスを維持・確保することを目的に,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,当該補助金の交付については,この要綱に定めるところによる。
(1) 乗合バス事業者 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
(2) 補助対象期間 補助を受けようとする会計年度の前年度4月から3月までの1年間とする。
(3) 経常費用 人件費,燃料油脂費,車両減価償却費,車両修繕費,自動車税,保険料,一般管理費及び消費税その他バス運行に係る費用をいう。
(4) 経常収益 運賃収入,広告収入その他バスの運行に係る収益をいう。
補助対象路線 | 沿線自治体 |
西之表方面バス 南種子町役場前を起点とし,中種子町及び西之表市を経由して種子島高校前に至る経路を運行するバス | 南種子町,中種子町,西之表市 |
南種子方面バス 種子島高校前を起点とし,中種子町及び南種子町を経由して南種子町役場前に至る経路を運行するバス | 西之表市,中種子町,南種子町 |
2 補助対象期間に前項に規定する補助対象路線の運行によって得た経常収益の額が同期間の経常費用に達していない路線とする。
(補助対象事業者)
第4条 補助対象事業者は,前条に規定する補助対象路線を運行する乗合バス事業者とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は,沿線自治体の予算の範囲内において,補助対象経費を次条に規定する負担割合により算出された額を支払うものとする。
2 沿線自治体による補助金合計額の上限は,別途沿線自治体において協議を行い,決定する。
(補助金の負担割合)
第7条 補助金の負担割合は,次の各号に定めるとおりとする。ただし,各市町間で覚書などにより別に負担割合等を定めた場合は,この限りでない。
(1) 均等割 補助対象経費の2分の1/沿線自治体の数
(2) 人口割 補助対象経費の2分の1/国勢調査人口
2 前項に規定する国勢調査人口については,直近の当該調査の結果を用いることとする。
(交付の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は,種子島幹線バス運行事業費補助金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)に,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 経常収益及び経常費用明細書
(2) その他
(交付の決定)
第9条 町長は交付申請書の提出があったときは,その内容を審査し,これを正当と認めるときは,種子島幹線バス運行事業費補助金交付決定通知書(第2号様式)により交付申請書を提出した補助対象事業者に通知するものとする。
(補助金の経理等)
第11条 補助金の交付を受けた補助対象事業者は,補助金に係る経理について,他の経理と明確に区別した帳簿を備え,その収支の状況を明らかにしておくものとする。
2 交付決定者は,前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度終了後5年間保存しておくものとする。
(調査報告)
第12条 町長は,予算の執行の適正を期するため,交付決定者に対して,その状況を調査し,又は報告を徴することができる。
(補助金の決定の取消し及び返還)
第13条 町長は,補助金の交付決定を受けた補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 交付申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。
(3) 補助対象路線が中止又は廃止になったとき。
(4) その他不正があったとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
(要綱の廃止)
2 中種子町路線バス運行事業費補助金交付要綱(平成29年告示第119―1号)は,廃止する。
様式 略