○中種子町小児がん患者在宅療養生活支援事業実施要綱
令和7年10月23日
告示第75号
(目的)
第1条 この要綱は,小児のがん患者が住み慣れた自宅で,最期まで自分らしく安心して日常生活が送れるよう在宅における療養生活を支援し,本人及びその家族の身体的・経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 中種子町小児がん患者在宅療養生活支援事業(以下「支援事業」という。)の実施主体は,中種子町とする。
(対象者)
第3条 この要綱において,小児とは0歳から20歳未満の者とし,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 中種子町に住所を有する者
(2) 治癒を目的とした治療を行わず,在宅療養を行う末期がん患者
(3) 他の事業において同様のサービスの利用を受けることができない者
(対象となるサービス)
第4条 この事業において提供するサービスは,福祉用具貸与とする。
(医師の意見の聴取)
第7条 町長は,前条に規定する可否の決定のほか,必要と認める場合には,支援事業の申請者の身体状況等について医師の意見を求めることができる。
(1) 氏名,住所等申請内容に変更が生じたとき
(2) 利用者が中種子町外へ転出したとき
(3) 利用者が入院等したとき
(4) 利用者が死亡したとき
(5) 利用者の年齢が20歳に到達したとき
(6) その他支援事業を利用する必要がなくなったとき
(利用の中止又は取り消し)
第9条 町長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,支援事業の利用を中止し,又は取り消すことができる。
(1) 疾病等により支援事業を行うことが困難であると認められるとき
(2) その他町長が支援事業を利用することについて適当でないと認めたとき
対象サービス等 | 上限額 |
福祉用具貸与 | 5万円/月 |
医師の意見書等作成料 | 5,000円/人 |
(サービス提供事業者への依頼)
第11条 利用者は,サービスの提供を受けようとするときは,サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)に依頼するものとする。この場合において,町長は,必要に応じて,事業者の情報を提供するものとする。
(利用者負担)
第12条 利用者は,請求ごとにかかるサービス利用料の合計額に10分の1を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。)を負担するものとする。
(公的負担)
第13条 町長は,サービス利用料のうち,利用者が負担した額を除いた額を負担するものとする。
2 利用者が,事業者等によるサービス利用料を10割負担した場合は,サービス利用料を月単位でまとめて,交付請求書に実施報告書及び領収書を添付の上,町長に請求するものとする。
3 町長は,事業者等又は利用者からサービズ利用料の請求があったときは,内容を精査し,適当と認められる場合に助成金を支払うものとする。
(助成金の交付の取消し等)
第15条 町長は,不正な手段により助成を受けた者に対して,その一部又は全部の返還を求めることができる。
(その他)
第16条 この要綱を定めるもののほか,この事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。








