○中種子町介護・福祉サービス事業者等物価高騰対策支援補助金交付要綱
令和8年1月5日
告示第1―1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,原油価格や物価の高騰に伴い光熱費等の負担が増加している介護・福祉サービス事業者等を支援するため,中種子町介護・福祉サービス事業者等物価高騰対策支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付対象となる者は,令和7年4月1日時点において鹿児島県又は中種子町から事業者指定等(医療みなし指定を除く。)を受けており,中種子町内で別表に掲げる介護・福祉サービス事業を行っている者とする。
2 補助金の申請及び交付の手続については,原則として介護・福祉サービス事業等を運営する法人が,対象事業についてサービス種別ごとに一括して行うものとする。
(補助金の申請及び金額)
第3条 補助金の申請は1回限りとし,補助金の額は,別表に掲げる事業区分に応じた額とする。
(申請期間)
第4条 補助金に係る申請受付期間は,町長が別に定める。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,次の各号に掲げる書類を町長に提出するものとする。
(1) 中種子町介護・福祉サービス事業者等物価高騰対策支援補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)
(2) 事業区分に応じた実績(利用者数・介護従業者数)が確認できるものの写し
(3) その他町長が必要と認めるもの
(補助金交付の決定)
第6条 町長は,前条の申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し補助金交付又は不交付を決定するものとする。
(不正利得の返還)
第8条 町長は,補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該補助金に係る交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定の内容,これに付した条件又は法令に違反したとき。
(3) その他町長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。
(関係書類の保管)
第9条 補助決定者は,この補助金に係る収入及び支出の執行に係る関係帳簿を,当該事業終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は,令和8年3月31日限り,その効力を失う。
別表(第2条,第3条関係)
サービス種別 | 区分 | 事業種別等 | 補助金の額 |
介護サービス・高齢者福祉サービス | 入所系 | 介護老人福祉施設 認知症対応型共同生活介護 短期入所生活介護 養護老人ホーム 有料老人ホーム | 定員数×13,000円(※1) |
通所系 | 通所介護 地域密着型通所介護 | 定員数×4,200円(※1) | |
訪問・相談系 | 訪問介護 訪問看護 居宅介護支援 福祉用具貸与・特定福祉用具販売 訪問リハビリテーション | 介護従業者数×38,000円(※2) | |
多機能系 | 小規模多機能型居宅介護 | 定額165,000円 | |
障害福祉サービス | 入所系 | 施設入所支援 共同生活援助 短期入所 | 定員数×13,000円(※1) |
通所系 | 児童発達支援 放課後等デイサービス 就労継続支援 生活介護 障害児通所支援 | 定員数×4,200円(※1) | |
訪問・相談系 | 保育所等訪問支援 基幹相談支援 計画相談支援 就業・相談支援 | 介護従業者数×38,000円(※2) | |
児童福祉サービス | 通所系 | 教育・保育施設 | 定員数×4,200円(※1) |
放課後児童健全育成事業 | 利用者数×4,200円(※3) |
備考
※1 定員数は,令和7年4月を基準月とする。
※2 介護事業者数は,令和7年4月を基準月として,常勤職員1人につき1.0,非常勤職員1人につき0.5とし,1未満の端数が生じる場合にはこれを切り上げる。
※3 利用者数は,令和7年4月から令和7年11月までの期間において,1月あたりの平均利用者数(1未満の端数が生じる場合にはこれを切り上げたもの)が最大となった月を選択し,その平均利用者数とする。




