○種子島地区基幹相談支援事業実施要綱

令和4年3月25日

告示第12―1号

(目的)

第1条 この要綱は,地域における相談支援の中核的な役割を担うため,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2の規定に基づき,基幹相談支援センター(以下「センター」という。)を設置し,障害者又は障害児及びその家族等(以下「障害者等」という。)からの相談に応じ,必要な情報の提供等の便宜を供与することや,権利擁護のために必要な援助等を総合的に行うことにより,障害者等の地域における生活を支援し,もって障害者の自立と社会参加を促進し,共生社会の実現を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称と位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 種子島地区基幹相談支援センター

(2) 位置 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5181番地4

(実施主体)

第3条 障害者基幹相談支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は中種子町とし,地域生活支援事業の実施についての一部改正について(平成26年3月31日付け障発0331第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき,種子島地区自立支援協議会を構成する1市2町(以下「西之表市,中種子町及び南種子町」をいう。)による広域事業として実施する。

(委託先)

第4条 事業は,次に掲げる社会福祉法人(以下「事業者」という。)に委託して行う。

社会福祉法人暁星会

所在地 鹿児島県熊毛郡中種子町野間6584番地1

(センターの組織)

第5条 前条に規定する事業者は,相談支援専門員,社会福祉士又は精神保健福祉士等の資格を有する従業者1人以上をセンターに配置しなければならない。

(事業内容)

第6条 事業の内容は,次に掲げるものとする。

(1) 法第77条第1項第1号に規定する事業(理解促進研修・啓発事業)

ア 地域住民に対する障害者等への理解を深めるための障害福祉サービス事業所等の活動の紹介

イ 授産品等の販売等を行うイベントの開催

(2) 法第77条第1項第2号に規定する事業(自発的活動支援事業)

ア 障害者等が互いの悩みを共有するなど情報交換ができる交流活動の支援

イ 障害者等が自立のために社会に働きかけるボランティア活動,自治会活動等への参加支援

(3) 法第77条第1項第3号に規定する事業

ア 障害者相談支援事業

(ア) 障害者等からの相談に応じ,必要な情報の提供等の便宜の供与

(イ) 障害福祉サービスの利用支援

(ウ) 虐待の防止及び早期発見のための関係機関との連絡調整

(エ) 権利擁護のための必要な援助

イ 基幹相談支援センター等機能強化事業

(ア) 相談支援専門員,社会福祉士,精神保健福祉士等による専門的な相談支援

(イ) 障害種別及び各種ニーズに対応する総合的な相談支援

(ウ) 地域の相談支援体制の強化を図るための相談支援事業所への専門的な助言又は研修会の開催による人材の育成

(エ) 障害者支援施設,精神科病院等に対する地域移行に向けた普及啓発

(オ) 障害者等に対する虐待を防止するための普及啓発等の取組

(4) 法第77条第1項第4号に規定する事業(成年後見制度利用支援事業)

(5) 法第77条第1項第5号に規定する事業(成年後見制度法人後見支援事業)

(6) 種子島地区自立支援協議会の運営,各種専門部会等の運営補助

2 前項第4号に規定する事業の実施については,中種子町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成29年告示第1号)の規定によるものとする。

(事業者の遵守事項)

第7条 事業者は,従業者の勤務体制,職務環境等を定めておかなければならない。

2 事業者は,従業者の資質の向上のために,研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は,事業実施の中で事故が発生した場合は,町長及び障害者又は障害児の家族等に速やかに連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は,障害者等への相談支援等に関する記録を整備し,支援をした日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業者は,業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(報告)

第8条 町長は,事業者に対し,相談支援等の内容や状況について,年1回以上の定期的な報告を求めるとともに,必要に応じて事業実施状況の調査を行うものとする。

2 町長は,調査の結果,十分な支援が適切に提供されていないと認められる場合は,事業の委託を取り消すことができるものとする。

(利用料)

第9条 この事業の利用料は,無料とする。ただし,第6条第1項第5号に規定する研修会等で使用する教材(カリキュラム)費用については,受講者が負担するものとする。

(事業費等)

第10条 第6条に掲げる事業を実施した場合の事業者に支払う事業費は,予算の範囲内で町長が定める額とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

附則

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

種子島地区基幹相談支援事業実施要綱

令和4年3月25日 告示第12号の1

(令和4年4月1日施行)