○中種子町在宅医療的ケア児等家族支援事業実施要綱
令和6年12月27日
告示第93―1号
中種子町在宅重度心身障害児の家族支援事業助成金交付要綱(令和6年告示第22号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は,在宅の医療的ケア児等の看護や介護を行う家族の負担軽減を図るため,中種子町が実施する中種子町在宅医療的ケア児等家族支援事業の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 医療的ケア児等 医療的ケア児又は重症心身障害児をいう。
(2) 医療的ケア児 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第2項に規定する医療的ケア児をいう。
(3) 重症心身障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。
(4) 指定訪問看護 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護をいう。
(5) 指定訪問看護ステーション 健康保険法第88条第1項の規定に基づく指定訪問看護事業者の指定に係る指定訪問看護の事業を行う事業所をいう。
(6) 家族 医療的ケア児等の保護者又は現に当該医療的ケア児等の看護及び介護を行っていると町長が認めた者をいう。
(対象者)
第3条 対象者は,町内に住所を有する医療的ケア児等の家族(以下「利用対象者」という。)とする。
(利用の申請等)
第4条 利用対象者は,中種子町在宅医療的ケア児等家族支援事業利用申請書(第1号様式)を,利用しようとする指定訪問看護ステーションを経由して,町長に提出しなければならない。
(サービスの利用時間及び費用)
第5条 サービスの利用時間は,医療的ケア児等1人につき,1年度あたり100時間を上限とする。
2 サービスの利用は,30分単位とし,30分未満の利用がある場合はこれを切り上げるものとする。
3 サービスの提供費用は,医療的ケア児等1人当たり,30分につき3,750円とし,訪問先が自宅以外であっても同様とする。
2 町長は,前項の規定による請求を受けたときは,請求を受けた日から起算して30日以内に支払わなければならない。
(サービス費の返還)
第10条 町長は,偽りその他不正な手段により,支払を受けた者があるときは,当該費用の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和7年1月1日から施行する。





