○中種子町生活介護単独事業看護師ダブルワーク支援事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第30―14号

(目的)

第1条 この要綱は,中種子町が実施する障害福祉サービス事業のうち,生活介護の単独事業(以下「対象事業」という。)において,質の高いサービス提供体制を維持し,かつ不足する看護師の確保及び雇用の定着を図るため,他の事業所等に従事しながら対象事業において副業又は兼業(以下「ダブルワーク」という。)として勤務する看護師に対し,その時給差額分を支給するとともに,当該事業所に対し事務費を支給することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 生活介護単独事業 中種子町が独自に実施する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく生活介護事業をいう。

(2) ダブルワーク看護師 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する看護師又は准看護師の免許を有し,主たる勤務先以外の時間において,対象事業に従事する者をいう。

(3) 時給差額支給金 ダブルワーク看護師に対し,町が定める固定額を支給するものをいう。

(4) 事務費 対象事業所に対し,ダブルワーク看護師が対象事業に従事した時間に応じ,町が定める固定額を支給するものをいう。

(対象施設)

第3条 本事業の対象となる施設は,中種子町内において生活介護単独事業を運営する事業所とする。

(支給対象者及び支給対象事業所)

第4条 時給差額支給金の支給対象となる者(以下「対象看護師」という。)は,次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 看護師又は准看護師の資格を有していること。

(2) 対象事業において,ダブルワークとして勤務していること。

(3) 勤務内容が,生活介護における利用者の健康管理,医療的ケア等の専門的業務であること。

2 事務費の支給対象となる事業所(以下「対象事業所」という。)は,前項の対象看護師が勤務する対象事業を運営する事業所とする。

(支給金の額)

第5条 時給差額支給金の額は,対象看護師が対象事業に従事した時間に対し,1時間あたり300円とする。

2 事務費の額は,対象看護師が対象事業に従事した時間に対し,1時間あたり100円とする。

(支給の申請及び請求)

第6条 時給差額支給金及び事務費の支給を受けようとする対象事業所(以下「申請者」という。)は,対象期間終了後,速やかに中種子町生活介護看護師ダブルワーク支援事業支給金申請書兼請求書(第1号様式)及び中種子町生活介護看護師ダブルワーク支援事業実績記録表(第2号様式)に,次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) ダブルワーク看護師の看護師又は准看護師免許証の写し

(2) ダブルワーク看護師のダブルワークであることを証明する書類(主たる勤務先の就業規則の写し又は雇用証明書等)

(3) ダブルワーク看護師の対象事業における雇用契約書の写し

(4) ダブルワーク看護師の出勤簿又はタイムカードの写し(従事時間が確認できるもの)

(5) その他町長が必要と認める書類

(支給の決定及び支払)

第7条 町長は,前条の規定による請求があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,支給の決定を行い,速やかに支給するものとする。この場合において,町長は,支給決定通知書の送付を省略し,支給金の振込みをもってこれに代えることができる。

(決定の取消し及び返還)

第8条 町長は,申請者が偽りその他不正の手段により時給差額支給金又は事務費の交付を受けたと認めるときは,これらの支給決定を取り消し,既に支給した支給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

この要綱は,令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

中種子町生活介護単独事業看護師ダブルワーク支援事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第30号の14

(令和7年4月1日施行)