○中種子町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年2月4日

規則第4―1号

(趣旨)

第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項及び第7項に規定する乳児等通園支援事業の認可及び承認について,中種子町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第22号。以下「条例」という。)その他の法令に定めるもののほか,必要な事項を定める。

(認可の申請)

第2条 法第34条の15第2項の規定により,乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は,乳児等通園支援事業認可申請書(第1号様式)により必要な書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(認可の基準)

第3条 乳児等通園支援事業の認可の基準は,法,省令,その他関係法令及び条例に定めるところによるものとする。

(中種子町子ども・子育て会議の意見の聴取)

第4条 町長は,乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは,あらかじめ中種子町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可等の通知)

第5条 町長は,第2条の規定による申請を受けたときは,当該内容を審査し,認可する場合は乳児等通園支援事業認可通知書(第2号様式)により,認可しない場合は乳児等通園支援事業不認可通知書(第3号様式)により,通知するものとする。

(認可内容の変更)

第6条 乳児等通園支援事業の認可を受けた者が,当該認可を受けた事項を変更しようとするときは,乳児等通園支援事業認可事項変更届出書(第4号様式)に,必要な書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(乳児等通園支援事業の休止及び廃止)

第7条 乳児等通園支援事業の認可を受けた者が,事業を休止又は廃止しようとするときは,乳児等通園支援事業休止(廃止)申請書(第5号様式)により,町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による申請を受けたときは,地域の保育の実状を勘案し,承認する場合は,乳児等通園支援事業休止(廃止)承認通知書(第6号様式)により,承認しない場合は,乳児等通園支援事業休止(廃止)不承認通知書(第7号様式)により通知するものとする。

(認可の取消し等)

第8条 町長は,法第58条第2項の規定により認可を取り消したときは,乳児等通園支援事業認可取消通知書(第8号様式)により,当該取消しに係る事業者に通知する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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中種子町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年2月4日 規則第4号の1

(令和8年2月4日施行)