○中種子町放課後児童クラブ利用料補助金交付要綱

令和8年2月24日

告示第8号

中種子町放課後児童クラブ利用料補助金交付要綱(平成28年告示第127―3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,放課後児童クラブを利用する児童の保護者の経済的負担を軽減し,安心して仕事と子育てのできる環境づくりを推進するため,中種子町放課後児童クラブ利用料補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 放課後児童クラブ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施する施設のうち,中種子町内に所在するものをいう。

(2) 対象児童 町内の小学校へ通学する1年生から6年生の児童であって,放課後児童クラブを同時に利用する児童をいう。

(3) 利用料 放課後児童クラブの利用に当たって,放課後児童クラブが保護者から毎月徴収するものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象とする者は,放課後児童クラブを利用する児童の保護者で,中種子町に住所を有するものとする。

(交付対象期間)

第4条 補助金の交付対象となる期間は,放課後児童クラブを利用する日の属する月から,当該年度の満了日(補助金の交付決定を,第9条の規定により変更したときは,当該変更の事由が生じた日)の属する月までとする。

(補助金の交付額)

第5条 この補助金の交付額は,対象児童が放課後児童クラブを利用した日の属する月ごとに,対象児童数に放課後児童クラブの利用料を乗じた額とする。ただし,対象児童1人あたりの補助額は5,000円を上限とする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者は,中種子町放課後児童クラブ利用料補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて,町長に提出しなければならない。

2 補助金の交付を申請しようとする者は,補助金の交付の請求及び受領に関する権限を利用する放課後児童クラブの管理者に委任するものとする。

(補助金交付決定及び通知)

第7条 町長は,前条の規定により申請があったときは,その内容を審査し,補助金を交付すべきものであると認めるときは,交付の決定をし,当該申請者に対し,中種子町放課後児童クラブ利用料補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(変更等の届出)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は,第6条に規定する申請書に記載した内容に変更があったときは,中種子町放課後児童クラブ利用料金補助金交付決定変更申請書(第3号様式)により,速やかにその旨を町長に届け出なければならない。ただし,町長は,届出すべき内容を公簿等によって確認することができるときは,当該届出を省略させることができる。

(変更)

第9条 町長は,前条の届出があったとき,又はその事実が判明したときは,補助金の交付決定の内容を変更するとともに,中種子町放課後児童クラブ利用料金補助金交付決定変更通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 第6条第2項に規定する委任を受けた放課後児童クラブの管理者は,中種子町放課後児童クラブ利用料補助金請求書(第5号様式)に必要な書類を添えて請求し,交付を受けるものとする。

2 この補助金は,原則として毎月支払うものとする。

(補助金の返還等)

第11条 町長は,交付決定者が申請書類に虚偽の記載をしたとき,その他不正に補助金の交付を受けたものと認めるときは,当該決定を取り消し,又は補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

1 この要綱は,令和8年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず,この要綱に基づく補助金の交付申請その他必要な準備行為は,施行日前においても行うことができる。

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中種子町放課後児童クラブ利用料補助金交付要綱

令和8年2月24日 告示第8号

(令和8年4月1日施行)