○中種子町放課後児童クラブ利用料補助金交付要綱
令和8年2月24日
告示第8号
中種子町放課後児童クラブ利用料補助金交付要綱(平成28年告示第127―3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,放課後児童クラブを利用する児童の保護者の経済的負担を軽減し,安心して仕事と子育てのできる環境づくりを推進するため,中種子町放課後児童クラブ利用料補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(1) 放課後児童クラブ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施する施設のうち,中種子町内に所在するものをいう。
(2) 対象児童 町内の小学校へ通学する1年生から6年生の児童であって,放課後児童クラブを同時に利用する児童をいう。
(3) 利用料 放課後児童クラブの利用に当たって,放課後児童クラブが保護者から毎月徴収するものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象とする者は,放課後児童クラブを利用する児童の保護者で,中種子町に住所を有するものとする。
(交付対象期間)
第4条 補助金の交付対象となる期間は,放課後児童クラブを利用する日の属する月から,当該年度の満了日(補助金の交付決定を,第9条の規定により変更したときは,当該変更の事由が生じた日)の属する月までとする。
(補助金の交付額)
第5条 この補助金の交付額は,対象児童が放課後児童クラブを利用した日の属する月ごとに,対象児童数に放課後児童クラブの利用料を乗じた額とする。ただし,対象児童1人あたりの補助額は5,000円を上限とする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者は,中種子町放課後児童クラブ利用料補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて,町長に提出しなければならない。
2 補助金の交付を申請しようとする者は,補助金の交付の請求及び受領に関する権限を利用する放課後児童クラブの管理者に委任するものとする。
2 この補助金は,原則として毎月支払うものとする。
(補助金の返還等)
第11条 町長は,交付決定者が申請書類に虚偽の記載をしたとき,その他不正に補助金の交付を受けたものと認めるときは,当該決定を取り消し,又は補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
1 この要綱は,令和8年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,この要綱に基づく補助金の交付申請その他必要な準備行為は,施行日前においても行うことができる。




