○中種子町特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則
令和8年3月2日
規則第5―1号
(趣旨)
第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。),子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか,特定乳児等通園支援事業者の確認に係る手続に関し,必要な事項を定めるものとする。
(確認の申請)
第2条 法第54条の2第2項の規定により特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者は,特定乳児等通園支援事業者確認申請書(第1号様式)により必要な書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(確認の基準)
第3条 特定乳児等通園支援事業者の確認の基準は,法,省令,その他関係法令及び条例に定めるところによるものとする。
(中種子町子ども・子育て会議の意見の聴取)
第4条 町長は,特定乳児等通園支援事業者の確認をしようとするときは,あらかじめ中種子町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(確認の変更申請)
第6条 法第54条の3において準用する法第44条の規定により特定乳児等通園支援事業者の確認の変更を受けようとする者は,特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(第3号様式)により必要な書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(名称及び所在地その他申請事項の変更の届出)
第7条 名称及び所在地その他申請事項の変更は,特定乳児等通園支援事業者申請事項変更届出書(第5号様式)により必要な書類を添えて,町長に届け出なければならない。
(利用定員の減少の届出)
第8条 利用定員の減少の届出は,特定乳児等通園支援事業者利用定員減少届(第6号様式)により必要な書類を添えて,町長に届け出なければならない。
(確認の辞退)
第9条 特定乳児等通園支援事業者は,当該特定乳児等通園支援事業者の確認を辞退しようとするときは,特定乳児等通園支援事業者確認辞退届(第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(確認の取消し等)
第10条 町長は,特定乳児等通園支援事業者に係る確認を取り消し,又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは,特定乳児等通園支援事業者確認取消・効力停止通知書(第8号様式)により,当該確認の取消し又は停止に係る特定乳児等通園支援事業者に通知するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
1 この規則は,令和8年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に,特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者は,第2条の規定の例により,申請を行うものとする。







