○中種子町スポーツイベント等実施補助金交付要綱
令和8年3月10日
教委告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,スポーツの普及及び文化の振興等を図り,健康で明るいまちづくりに資するため,各種イベント等を実施する団体に対し補助金を交付することについて,中種子町各種団体補助金交付要綱(平成3年告示第23号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は,町の活性化,スポーツ振興及び芸術文化活動等に寄与するためのイベント等を実施し,別表第1に掲げる条件を全て満たしている当該年度に実施した事業とする。
(補助金の対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる,経費は別表第2のとおりとする。
(補助金額)
第4条 補助金額は別表第3のとおりとする。ただし,補助金の交付は年1回とし,継続は最長3箇年までとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
対象事業の条件 | 参加者が300人以上で,町内に宿泊する関係者の延べ宿泊数が20泊以上であること。 |
町内でボランティア活動を行うこと。 |
別表第2(第3条関係)
項目 | 内容 |
人件費 | 運営員などの賃金 |
報償費 | 講師謝金等 |
旅費 | 運営員などの交通費,宿泊費 |
需用費 | 事務用品,印刷製本費等 |
役務費 | 広告費,通信運搬費,手数料,保険料等 |
委託料 | 設営委託,音響委託,警備委託等 |
使用料・賃借料 | 会場使用料,会場付帯設備費,バス借上料等 |
その他 | その他町長が特に必要と認める経費 |
別表第3(第4条関係)
補助金 | 補助対象経費の2分の1以内の額※1,000円未満の端数は切捨て 補助上限額500,000円 |