○中種子町空家等対策協議会設置要綱
令和8年3月23日
告示第23号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき,中種子町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は,法において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 協議会は,次に掲げる事務を所掌する。
(1) 空家等の調査及び特定空家と認められるものに対する立入調査の方針に関すること。
(2) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。
(3) その他協議会において必要と認められる事項
(組織)
第4条 協議会は,委員10人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者の内から町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 地域住民の代表者等
(3) 関係行政機関の代表者
(4) その他町長が必要と認めた者
(任期)
第5条 前条第2項各号に掲げる委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は,町長の職にある者をもって充てる。
3 副会長は,委員の互選により定める。
4 会長は会議を総理し,協議会を代表する。
5 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて会長が招集し,会議の議長となる。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
4 議長は,会議において必要と認められるときは,委員以外の者に対し,その出席を求め,意見を聴取し,又は必要な資料等を提出させることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様である。
(庶務)
第9条 協議会に関する庶務は,建設課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は,令和8年4月1日から施行する。