○中種子町危険家屋解体撤去補助金交付要綱
令和8年3月23日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は,景観の向上及び町民の安心安全な住環境の確保を図るために,町内の危険家屋の解体及び撤去に係る経費の一部を予算の範囲内において補助するものである。
(1) 危険家屋 所有者等が現に居住その他の用に供しない家屋(住宅等に附属する倉庫及び自動車用倉庫等を含む。)で,周囲に危険を及ぼすおそれがあり,かつ,建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に規定する主要構造部(屋根,柱,壁,床,はり等)が朽ちる等により,使用することが不能であるものをいう。ただし,次に該当するものは除くものとする。
ア 当該家屋に抵当権その他第三者の権利が設定されているもの(その効力が既に失効しているにもかかわらず,登記事項証明書に記載されているものを除く。)
イ 火災その他の災害を原因とするもの
(2) 解体撤去業者 町内に本店,営業所,事務所その他これに類似する施設を有し,危険家屋の解体及び撤去を行う資格を有するものをいう。
(3) 地下埋設物等 地下に埋設された工作物(杭,矢板,埋設管,浄化槽,防空壕等),又は廃棄物(瓦礫,ビニール片,電気コード等)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に危険家屋等を所有する者
(2) 前号に掲げる者から危険家屋等の解体除去の委任を受けたもの
(3) 町税の納付その他町に対する債務の履行を滞納していない者
(4) 前3号に掲げる者のほか,町長が必要と認めるもの
(補助対象工事)
第4条 補助の対象となる解体撤去工事(以下「補助対象工事」という。)は,補助対象工事に要する経費(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税を含む。)が,30万円以上であり,かつ,原則として3月以内に完了する危険家屋の解体撤去工事とする。ただし,次に掲げる経費は対象としない。
(1) 公共事業による移転,建替えその他の補償の対象となっている建物の撤去費用
(2) 危険家屋等に附属する地下埋設物の除去費用
(3) 家財道具,機械,車両,立木等の移転又は処分費用
(土地所有者の責務)
第5条 補助金の交付を受ける危険家屋等の所在する土地の所有者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助対象工事完了の日から1年間は,当該土地の売却又は建物の建設を行わないこと。
(2) 補助対象工事完了の日以後,当該土地を適切に管理すること。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は,補助対象工事に要する経費(第4条に規定する補助対象工事に要する経費をいう。)の「100分の50」に相当する額とする。ただし,当該経費の100分の50に相当する額が50万円を超えるときは,50万円とする。
2 前項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数があるときには,これを切り捨てた額を補助金の額とする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金を受けようとする者は,工事着手前に中種子町危険家屋解体撤去補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し,町長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(第2号様式)
(2) 対象危険家屋の位置図
(3) 工事見積書
(4) 工事着手前の現況写真及び予定箇所の写真
(5) 登記事項証明書又は固定資産名寄帳兼課税台帳の証明書(未登記物件に限る。)
(6) 委任状(補助対象者が危険家屋等の所有者でない場合)
(7) 町が発行する納税証明書
(8) その他町長が必要と認める書類
(1) 変更後の工事見積書(内訳明細の付いたもの)
(2) 変更工事箇所及び工事内容の分かる図面等
(3) 変更後の工事予定箇所の写真
(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
(実績報告)
第12条 補助金の交付を受けた補助対象者は,中種子町危険家屋解体撤去補助実績報告書(第7号様式。以下「実績報告書」という。)次に掲げる書類を添えて事業の完了の日から30日以内に町長に提出しなければならない。
(1) 支出証拠書類の写し(領収書の写し)
(2) 解体撤去工事請負契約書
(3) 廃棄物処理に関する処分証明書類
(4) 工事写真(埋設物処理状況等を含む。)
(5) その他町長が必要と認める書類等
(補助金の額の決定)
第13条 町長は,実績報告書の提出があったときは,速やかにその内容を審査し,補助金を交付すべきものと認めたときは,補助金の額を確定し,中種子町危険家屋解体撤去補助金交付確定通知書(第8号様式)により当該補助対象者に通知する。
2 補助金の支払い方法は,事業完了後の精算払いとする。
3 前項に規定する補助金の交付決定には,解体撤去の日以後,当該土地を適切に管理することを条件として付するものとする。
(補助金の返還)
第15条 町長は,補助金の交付を受けた者が,この告示に違反し,又は不正の手段により補助金を受けたと認めた場合は,補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和8年4月1日から施行する。








