○中種子町職員自動車等運転免許取得補助金交付要綱

令和8年3月25日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は,道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する自動車等運転免許の取得に要する経費の一部を予算の範囲内において補助することにより,中種子町職員(以下,「職員」という。)の自動車等運転免許の取得を推進し,各種業務を円滑に執行することを目的とする。

(補助金の交付対象者)

第2条 自動車等運転免許取得補助金(以下「補助金」という。)の交付対象者は,中種子町の職員のうち正規職員とする。ただし,第5条に規定する申請書を提出する時点において,既に免許を取得している者を除く。

(補助対象の免許等)

第3条 補助の対象となる免許の種類,免許の取得方法,補助対象経費は,別表に定めるとおりとする。

(補助の額)

第4条 補助金の額は,予算の範囲内において,前条に規定する経費の1/2以下とする。ただし,千円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,中種子町職員自動車等運転免許取得補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 自動車等運転免許の取得に要する費用の見積(全体の経費及び補助対象経費の内訳がわかるもの)

(2) 運転免許証の写し

(交付の決定)

第6条 町長は,前条の規定による申請があったときは,速やかにその内容を審査し,中種子町職員自動車等運転免許取得補助金交付決定通知書(第2号様式)により,申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者は(以下「交付決定者」という。)は,自動車等運転免許を取得したときは,その免許を取得した日から起算して30日以内又は補助金の交付決定のあった年度の末日のいずれか早い期日までに中種子町職員自動車等運転免許取得補助金実績報告書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 自動車等運転免許の取得に要した費用がわかる書類(領収書等)

(2) 取得した運転免許証の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は,前条の規定による実績報告書の提出があったときは,速やかに関係書類を審査し,適当と認めたときは,補助金の額を確定し,中種子町職員自動車等運転免許取得補助金確定通知書(第4号様式)により,交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は,中種子町職員自動車等運転免許取得補助金交付請求書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消し及び補助金の返還)

第10条 町長は,交付決定者が次に掲げる要件に該当する場合は,補助金の交付決定の取消し又は補助金の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の目的,決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(2) 提出書類等に虚偽の事実があったとき。

(3) 補助金の交付日から10年以内に退職したとき。

(4) 前各号のほか,町長が取消し又は返還を必要と認めたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

免許の取得方法

補助対象経費

新規で中型自動車免許を取得する場合

道路交通法第99条に規定する自動車教習所に支払った申込料,入所料,学科・技能教習料,仮免許及び本免許に係る手数料並びに検定料その他教習に必要な諸経費(検定不合格等による追加教習料,再検定料等は除く。

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中種子町職員自動車等運転免許取得補助金交付要綱

令和8年3月25日 告示第25号

(令和8年4月1日施行)