○中種子町立中央保育所乳児等通園支援事業に係る運営規程
令和8年3月26日
告示第26―1号
(総則)
第1条 この運営規程は,次条に規定する乳児等通園支援事業の運営のため,児童福祉法(昭和22年法律第164号)及びその他の関係法令(以下「法令等」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定める。
(事業所の名称等)
第2条 中種子町が設置する乳児等通園支援事業を実施する施設の名称及び所在地は,次のとおりとする。
(1) 名称 中種子町立中央保育所
(2) 所在地 中種子町野間4303番地
(事業の目的及び運営の方針)
第3条 中種子町立中央保育所(以下「当園」という。)が乳児等通園支援(以下,支援という。)を提供することにより,乳児等通園支援事業を利用している乳幼児が,心身ともに健やかに育成されることを目的とする。
2 当園は,法令等を順守し,乳児等通園支援事業を実施するものとする。
3 当園は,保育所保育指針(平成29年3月31日厚労告第107号)に準じ,乳児等通園支援事業の特性に留意して,利用する乳幼児の心身の状況等に応じた支援を提供するものとする。
4 当園は,園児が健康・安全で情緒の安定した生活ができる環境を用意し,園児の個々の自主性・自発性を重視し,家庭と地域社会との連携を密にしながら,豊かな人間性をもった園児を育てることを運営方針とする。
(提供する支援の内容)
第4条 当園は第7条に規定する時間において余裕活用型乳児等通園支援事業における支援を提供する。
(職員の職種,員数及び職務の内容)
第5条 支援の実施にあたり配置する職員の職種,員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1) 実務を担当する幹部職員 1名
職員及び業務の管理を行うとともに,支援内容を統括する。
(2) 保育士 1名(常勤1名)
専門的知識及び技術をもって,乳幼児の支援及び保護者に対する支援に関する指導を行う
(3) 保育士資格を有さない保育従事者 1名(非常勤1名)
保育士を補佐し,支援に従事する
(支援の提供を行う日・提供を行わない日)
第6条 当園の支援を提供する日は,月曜日から土曜日までとする。ただし,祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。
(支援の提供を行う時間)
第7条 支援を提供する時間は,午前8時30分から午後5時までとする。
(利用者の費用負担)
第8条 支援を利用した保護者は,下記のとおり利用料を当園へ支払うものとする。
(1) 利用料
こども一人1時間あたり 300円
2 前項に掲げる利用料のほか,次に掲げる費用の支払いを求めるものとする。
(1) 給食費 200円
(乳幼児の定員)
第9条 定員の空き状況に応じて受け入れを行う。
(利用の開始に関する事項)
第10条 支援の提供に係る申請があった場合,利用を希望する保護者に認定証等の提示を求め,乳児等通園支援事業の利用対象者であることを確認等するものとする。
2 支援の利用の申込みを行った保護者に対して,本運営規程の概要など利用申込者が支援の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を用いて,説明を行うものとする。
3 支援の提供に際して,乳幼児の心身の状況,その置かれている環境,他の保育施設等の利用状況等の把握を行うものとする。
(利用の終了に関する事項)
第11条 以下の場合には支援の提供を終了するものとする。
(1) 利用乳幼児が満3歳の誕生日の前日を迎えたとき
(2) 利用乳幼児が保育施設等へ入所する等,利用要件に該当しなくなったとき
(3) その他利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき。ただしこの場合は,事前に町と協議を行うものとする。
(利用にあたっての留意事項)
第12条 保護者が偽りその他の不正な行為によって支援の提供を受け,又は受けようとしたときは,遅滞なく,意見を付して町に通知するものとする。
(緊急時等における対応方法)
第13条 当園の職員においては,支援の提供を行っている利用乳幼児に体調の病状の急変,その他緊急事態が生じた時は,速やかに当該利用乳幼児の保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
(非常災害対策)
第14条 当園は,地震,津波,火災,台風又は風水害等の災害に対する避難計画等を作成し,毎月1回,避難及び消火に関する訓練を行うものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第15条 当園は,利用乳幼児の虐待の防止に関して,責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに,その従業者に対し,研修を実施する等の措置を講ずるものとする。
(秘密保持)
第16条 当園の職員及び職員であった者は,正当な理由がなく,その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
(苦情への対応)
第17条 当園で提供した支援に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために,苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じる。
2 苦情を受け付けた場合は,速やかに事実関係等を調査し,改善を図るよう努める。
3 苦情内容及び苦情に対する対応,改善策について記録する。
附則
この告示は,令和8年4月1日より施行する。