更新日:2023年3月28日
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新型コロナウイルス感染症により療養されている方が郵便で投票できるようになりました。
中種子町では、令和3年6月23日以降の国政選挙または地方選挙から適用されます。
以下に該当する方が利用できます。
注意:濃厚接触者は投票所等で投票することができます(この制度の対象ではありません)。投票の際は、手指の消毒やマスク着用などの感染症防止対策にご協力をお願いします。
1.電話等で特例郵便等投票請求書をお取り寄せされる場合
(1)中種子町選挙管理委員会に電話等による請求を行い、請求書、返信用封筒、ファスナー付きケースを受け取る。
(2)請求書に必要事項を記入(本人が署名)のうえ、請求書及び保健所等が発行する外出自粛要請の書面、宿泊施設への隔離・停留の措置に係る書面を返信用封筒に同封し封をする。
※上記書面が無い場合は、請求書に同封できない理由を必ず記入してください。
※選挙人名簿登録証明書の交付を受けている船員及び在外選挙人証の交付を受けている人は、請求書と一緒に同封してください。
(3)返信用封筒はファスナー付きケースへ入れ、ケースの外装を消毒(アルコール消毒液を吹きかけ・拭き取る等)したうえで、同居人又は知人等(感染患者でない人)に郵便ポストへ投かんを依頼する。
2.中種子町ホームページから特例郵便等投票請求書及び返信用宛名表示を取得される場合
(1)町のホームページから必要な様式をダウンロードし、印刷する。
(2)印刷した返信用宛名表示(様式)を封筒の大きさに合わせて切り、各自で用意した封筒に貼り付ける。
(3)上記1(2)及び(3)に準じた手順で封筒を郵便ポストに投かんする。
※また、ファスナー付きケースも各自で用意する必要があります。なお、入手困難な場合は、自宅にある透明なケース・袋等に入れてテープで密封してください。
中種子町選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒(内・外封筒)、外出自粛要請等の書類(返却分)、返信用封筒、ファスナー付きケース(無色透明)が送付されるので、受け取る。
(1)投票用紙に記入後、内封筒に封入し、その後外封筒に封入する(外封筒には、必ず署名すること)。
(2)外封筒を返信用封筒に入れ封をして、ファスナー付きケースへ入れて郵便ポストに投かんする。
※郵便ポストへ投かんにあたっては、ご自身で「請求書」を郵便ポストに投かんするのではなく、上記「投票用紙等の請求」の1(3)同様にケースの外装を消毒したうえで、同居人又は知人等(感染患者でない人)に郵便ポストへ投かんを依頼してください。
※濃厚接触者の方でもポストへ投かんすることができます。ただし、手洗いやアルコール消毒したうえでマスクを着用して、できる限りほかの方との接触を避けるようにしてください。
特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁固又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁固又は30万円以下の罰金))が設けられています。
総務省ホームページ
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