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更新日:2019年9月26日

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10月は「土地月間」、10月1日は「土地の日」です

一定面積以上の大規模な土地取引には、契約をした日から起算して2週間以内に国土利用計画法に基づく届出が必要です。届出書を国土利用計画担当窓口(役場企画課)にご提出ください。届出をしなかったり、偽りの届出をすると罰則がかせられることがあります。

届出者

土地の権利取得者(売買は買主)

土地の規模(面積要件)

  1. 都市計画区域・・・5,000平方メートル以上
  2. 都市計画区域以外の区域・・・10,000平方メートル以上

お問い合わせ

企画課地域振興係

〒891-3692 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

電話番号:0997-27-1111

ファックス:0997-27-3634

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