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更新日:2022年2月4日
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令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、住民税非課税世帯等に対し、1世帯当たり10万円相当の給付を行うこととなりました。
基準日(令和3年12月10日)において中種子町に住民登録があり、世帯全員の令和3年度住民税均等割が非課税である世帯。
新型コロナウイルス感染症の影響で、令和3年1月以降の収入が減少し、「世帯全員が住民税非課税相当」の収入となった世帯
※どちらの場合も、住民税均等割が課されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象になりません。
1世帯あたり10万円
対象となる世帯には、町から確認書を発送しています。必要事項をご記入していただき、町へ返送してください。
令和3年度住民税(均等割)非課税世帯以外で、新型コロナウイルス感染症の影響で、令和3年1月以降の収入が減少し「世帯全員が住民税非課税相当」の世帯は、福祉環境課福祉係窓口にて申請が必要です。
新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。
確認書(申請書)を受理した日から2~3週間後にご希望の支給口座へ振り込まれます。
〒891-3692中種子町野間5186番地
中種子町役場 福祉環境課 福祉係(電話:0997-27-1111・内線261)
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