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更新日:2024年9月14日

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離島地域子ども通院費等支援助成金について

助成概要について

 種子島島内において,必要とする医療等を受けることができず,島外の医療機関へ通院等を行わなければならない子どもにおける経済的負担を軽減するために,通院等に要する経費(交通費,宿泊費等)について一部助成を行います。

助成を受けるためには,医療機関が発行する,島外で医療等を受ける必要があることを示す証明書をご提出いただく必要があります。

対象となる方について

中種子町に住所を有する子ども(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)及び付添人1名

付添人は,原則,二親等以内の方となります。

助成対象となる通院等について

  • 診療科が未設置,または,専門医が不在等の理由により,島外医療機関での治療等が必要と認められる場合。
  • 重度の疾病等により,現在,島外医療機関に通院中であり,引き続き同医療機関において治療等が必要であると認められる場合。

助成の対象外となる通院等について

  • 保険適用外の歯科矯正治療にかかるもの。
  • 整骨院等における施術や,検診にかかるもの。

助成対象となる経費について

令和6年4月1日以降に島外の医療機関へ通院した際の,以下の経費について助成を行います。

なお,毎年度6回(往復)までの通院が助成対象となります。

  • 交通費:離島割引等適用後運賃の3分の2相当

高速船,フェリー,航空機運賃を対象とし,フェリー利用時の車運送料は対象外となります。

県外の医療機関等を受診された際は,鹿児島本土までの交通費について,助成を行います。

  • 宿泊費:1人1泊あたり上限5,000円の3分の2相当

1人1泊あたり最大3,300円の助成となります。

  • 申請に必要な証明書を発行する際の手数料(文書料)の全額

申請に必要な書類等について

  • 島外で医療等を受ける必要があることを示す証明書
  • 交通費,宿泊費,文書料の領収書等
  • 島外の医療機関を受診した際の医療費の領収書等
  • 申請者の印鑑

島外で医療等を受ける必要があることを示す証明書について

申請に必要な証明書は,原則として島内医療機関を受診,発行のうえ,申請時にご提出ください。

特別な事情等により,島内医療機関での発行が困難である場合は,事前に担当までご相談ください。

様式は,役場地域福祉課でお受け取りいただくか,以下からダウンロードいただけます。

 

 


 
 



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お問い合わせ

地域福祉課福祉係

〒891-3692 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

電話番号:0997-27-1111(内線219・281・261)

ファックス:0997-27-3591

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