更新日:2022年8月4日
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中種子町の国民健康保険被保険者が,新型コロナウイルス感染症に感染し,または発熱等の症状があり感染が疑われる場合に,その療養のため労務に服することができなかった期間に対し,傷病手当金を支給します。
次の1から3のすべてに該当する方が対象となります。
(※1)給与等にボーナスは含みません。また事業主およびフリーランスの方は対象となりません。
(※2)医療機関を受診し,感染したことが医師等により証明できる方。
(※3)感染が疑われた場合とは,
(※4)濃厚接触者となったことにより自宅待機(濃厚接触の疑いで自主的、または事業主から求められて自宅待機した場合も含む。)した期間は対象となりません。この制度は疾病による療養の期間を対象としたものです。
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から,その療養のために労務に服することができない期間のうち,労務に就くことを予定していた日。
1日あたり,直近3ヶ月間の給与等の収入の額の合計額を,同期間における就労日数で除した額の3分の2に相当する額。(上限あり)
「(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷労務日数)×3分の2×支給対象日数」
令和2年1月1日から令和4年9月30日までの間で,療養のため労務に服することができない期間。(ただし,入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
労務に服することができなくなった日ごとに,その翌日から2年で時効となります。
申請をされる方は,事前に担当窓口へお電話にてお問い合わせください。内容を確認させていただいたあと,申請書等を送付いたします。
申請書の提出については,新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため,原則,郵送での申請とさせていただきますのでご協力をお願いします。
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