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更新日:2022年8月4日

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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給制度について

中種子町の国民健康保険被保険者が,新型コロナウイルス感染症に感染し,または発熱等の症状があり感染が疑われる場合に,その療養のため労務に服することができなかった期間に対し,傷病手当金を支給します。

支給対象となる方

次の1から3のすべてに該当する方が対象となります。

  1. 中種子町国民健康保険の加入者で,給与等の支払いを受けている被用者(※1)
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染し(※2),または発熱等の症状があり感染が疑われ(※3),その療養のため労務に服することができなかった期間が4日以上である方。(※4)
  3. 労務に服することができない期間のうち,労務に就くことを予定していた日について,その給与等の全部または一部の支給を受けられなかった方。

(※1)給与等にボーナスは含みません。また事業主およびフリーランスの方は対象となりません。

(※2)医療機関を受診し,感染したことが医師等により証明できる方。

(※3)感染が疑われた場合とは,

  • 息苦しさ(呼吸困難),倦怠感,高熱等の強い症状のいずれかがある場合。
  • 重症化しやすい方で,発熱や咳などの比較的軽い風邪症状がある場合。

(※4)濃厚接触者となったことにより自宅待機(濃厚接触の疑いで自主的、または事業主から求められて自宅待機した場合も含む。)した期間は対象となりません。この制度は疾病による療養の期間を対象としたものです。

支給対象日数および支給額

支給対象日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から,その療養のために労務に服することができない期間のうち,労務に就くことを予定していた日。

支給額

1日あたり,直近3ヶ月間の給与等の収入の額の合計額を,同期間における就労日数で除した額の3分の2に相当する額。(上限あり)

「(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷労務日数)×3分の2×支給対象日数」

適用期間

令和2年1月1日から令和4年9月30日までの間で,療養のため労務に服することができない期間。(ただし,入院が継続する場合等は最長1年6月まで)

申請できる期限(時効)

労務に服することができなくなった日ごとに,その翌日から2年で時効となります。

申請に必要な書類

  1. 【様式第1号】傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(エクセル:24KB)
  2. 【様式第2号】傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(エクセル:24KB)
  3. 【様式第3号】傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(エクセル:32KB)
  4. 【様式第4号】傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(エクセル:23KB)

申請の方法

申請をされる方は,事前に担当窓口へお電話にてお問い合わせください。内容を確認させていただいたあと,申請書等を送付いたします。

申請書の提出については,新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため,原則,郵送での申請とさせていただきますのでご協力をお願いします。

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お問い合わせ

町民保健課国保年金係

〒891-3692 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

電話番号:0997-27-1111

ファックス:0997-27-3591

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