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更新日:2019年1月31日

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柔道整復の施術を受けられる方へ

治療を受けるときの注意

健康保険は治療を目的としたものです。給付対象となる負傷は、医師や柔道整復師の判断による急性または亜急性の骨折、脱臼、打撲および捻挫で、内科的原因による疾患ではないものとなります。

医師や柔道整復師から、骨折、脱臼、打撲および捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む)と診断または判断され、施術を受けたとき(骨折および脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です)、または骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているときに、健康保険が使えます。

健康保険の対象にならないもの

 

  • 単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労。
  • 脳疾患後遺症などの慢性病や改善のみられない長期の施術。
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で治療中のもの。
  • 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷。

柔道整復施術療養費に係る患者調査について(お願い)

中種子町国民健康保険では、柔道整復施術療養費の適正化への取り組みとして、柔道整復施術を受けられた方へ文書などで患者調査を実施しております。調査協力をお願いする対象者は、多部位負傷、長期継続、頻回傾向にある柔道整復施術書が提出された方です。

なお、回答結果を本調査目的以外に利用することはありません。調査の結果、保険適用外であると判断された場合には、施術所へ事実確認して、支給申請書の返戻または県への報告などを行う場合があります。

治療を受けるにあたって下記のことに注意してください。
  • 負傷の原因は正確に伝えましょう。
  • 平成22年9月の施術分より、窓口払いの領収証が無料発行されることになりました。医療費控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管しましょう。
  • 療養費は、患者が費用の全額を支払った後、自らが保険者へ請求を行い支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取り扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、残りの費用は柔道整復師が患者に代わって保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
  • 受領委任の場合は、柔道整復師が患者に代わって保険請求を行うため、施術を受けたときには、柔道整復施術療養費支給申請書の受取代理人欄(住所、氏名、委任年月日)に患者の自筆による記入が原則必要となります。
  • 施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。

 





 

お問い合わせ

町民保健課国保年金係

〒891-3692 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

電話番号:0997-27-1111

ファックス:0997-27-3591

柔道整復の施術を受けられる方へ

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