更新日:2019年1月31日
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健康保険は治療を目的としたものです。給付対象となる負傷は、医師や柔道整復師の判断による急性または亜急性の骨折、脱臼、打撲および捻挫で、内科的原因による疾患ではないものとなります。
医師や柔道整復師から、骨折、脱臼、打撲および捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む)と診断または判断され、施術を受けたとき(骨折および脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です)、または骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているときに、健康保険が使えます。
中種子町国民健康保険では、柔道整復施術療養費の適正化への取り組みとして、柔道整復施術を受けられた方へ文書などで患者調査を実施しております。調査協力をお願いする対象者は、多部位負傷、長期継続、頻回傾向にある柔道整復施術書が提出された方です。
なお、回答結果を本調査目的以外に利用することはありません。調査の結果、保険適用外であると判断された場合には、施術所へ事実確認して、支給申請書の返戻または県への報告などを行う場合があります。
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