○中種子町予防接種健康被害見舞金支給要綱
平成23年2月1日
告示第6―1号
(目的)
第1条 この要綱は,中種子町(以下「町」という。)が実施する予防接種に起因して健康被害が発生した者に対し,見舞金の支給を行い,健康回復の一助とし,もって町民福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象とする予防接種)
第2条 対象とする予防接種は,予防接種法(昭和23年法律第68号)若しくは結核予防法(昭和26年法律第96号)の規定による予防接種又はこれらに準ずる町が行う予防接種とする。
(支給対象)
第3条 この見舞金の支給対象は,次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 予防接種を受けた日から1年以内に健康被害が発生した者。ただし,遺伝子検査等で予防接種との因果関係が証明された場合については,その限りではない。
(2) 支給対象は,入院,通院及び障害,死亡した者とする。
(3) 上記以外に特別に町長が認めた場合には,支給対象とすることができる。
(支給額)
第4条 見舞金の額は,次のとおりとする。
(1) 見舞金は,10万円を上限とする。ただし,障害,死亡の場合は20万円とする。
(2) 積算方法は以下のとおりとする。
・入院,通院については,1日につき1万円とする。
・島外への旅費については,本人及び引率者1名分の実費とする。
(3) 特別に町長が認めた場合には,上記の支給限度額等を変更することができる。
2 前項の申請は,本人の扶養義務者又は同居者が代わって行うことができる。
(補則)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
様式 略