ホーム > 健康・福祉・子育て > 子育て > 乳幼児・小児医療 > 医療費助成 > 子ども医療費助成制度が変わります

更新日:2025年3月18日

ここから本文です。

令和7年4月から子ども医療助成制度が変わります!

子ども医療費助成制度は,子どもに係る医療費の負担を軽減することにより,子どもの疾病の早期発見と早期治療を促進し,子どもの健康の保持増進を図ることを目的に,医療費の自己負担分を助成する制度です。

令和7年4月診療分から町内のすべての子どもを対象に,窓口負担が0円となる「現物給付方式」の対象となります。

本町では,令和7年3月までひとり親家庭等医療費助成事業,重度心身障害者医療費助成制度の対象となっていた子どもについても窓口負担0円で医療サービスが受けられます。

助成対象者

本町に住民登録のある高校生年代までの子ども(18歳到達後最初の3月31日まで)

「子ども医療費給付受給資格者証」を送付します。

令和7年4月1日時点で本町に子ども医療費助成制度の資格がある子どもを対象に,新制度に対応した受給資格者証(カードサイズ・ピンク色)を送付します。

令和7年4月1日以降,県内の医療機関等を受診される際は,受診の都度,新たな受給資格者証を窓口に提示してください。

【受給資格者証の変更点】

  • タイトルが「子ども医療費助成資格者証」から「子ども医療費給付資格者証」に変更されます。
  • すべての受給資格者証に8桁の「公費負担番号」が記載されます。
  • 受給期間が令和7年4月1日~になります。終了年月日は子どもの年齢によって、異なります。

現物給付方式の対象とならないもの

次のような場合は現物給付方式の対象とならず,自己負担金の支払いが生じますので,領収書をご持参のうえ,役場こども未来係で支給申請を行ってください。

  • 県内医療機関で受給資格者証を提示しなかった場合
  • 県外医療機関を受診した場合
  • 日本スポーツ振興センターが実施する災害給付制度(スポーツ保険)の対象となる場合
  • 高額療養費の対象となる場合で,マイナ保険証または,限度額適用認定証を提示されなかった場合(限度額が適用されなかった場合)。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

トップへ戻る