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更新日:2025年10月14日

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子ども医療給付(助成)事業について

令和7年4月診療分から制度が拡充され、町内のすべての子どもが、窓口負担が0円となる「現物給付方式」の対象となりました。

令和7年3月までひとり親家庭等医療費助成事業、重度心身障害者医療費助成制度の対象となっていた子どもについても、子ども医療給付事業の対象となるため、窓口負担0円で医療サービスが受けられます。

目的について

子ども医療費助成制度は,子どもに係る医療費の負担を軽減することにより,子どもの疾病の早期発見と早期治療を促進し,子どもの健康の保持増進を図ることを目的に,医療費の自己負担分を助成する制度です。

助成対象者について

本町に住民登録のある高校生年代までの子ども(18歳到達後最初の3月31日まで)が対象となります。

※生活保護世帯や児童福祉施設等に入所中の方は除きます。

申請手続きについて

助成を受けるためには、申請を行い、受給資格者証の交付を受ける必要があります。申請に必要な書類は次のとおりです。

  • 子どもの保険情報が確認できる書類(健康保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータル保険情報画面の写し)
  • 保護者の口座情報が確認できる書類

助成の範囲について

助成の対象は、医療機関(病院(外来・入院)、調剤薬局、歯科、整骨院、訪問看護など)における保険診療による一部負担金となります。

次のような費用な制度の対象となりません。

  • 保険適用外の費用となる、健康診断、予防接種、薬の容器代、保険適用外診療、選定療養費(紹介状なしで大規模な病院を受診した場合に初診料とは別にかかる費用)、入院時の食事代やベッド代等
  • 付加給付金・高額療養費(加入保険からの高額療養費や付加給付金の支給がある場合は、その額を差し引いた額を助成します。)
  • 学校管理下のけがなどで日本スポーツ振興センターの給付する災害給付を受ける診療分

助成を受ける方法について

医療機関等の窓口で、受診の都度、受給資格者証を提示してください。受給資格者証を提示していただくことで、窓口負担が0円となります。

また、次のような場合は、窓口での支払いが発生しますので、領収書(保険点数、一部負担金、領収印などのあるもの)を持って、役場地域福祉課で申請をしてください。

  • 県内医療機関で受給資格者証を提示しなかった場合
  • 県外医療機関を受診した場合
  • 治療用の補装具を作った場合(装具の領収書のほかに、作成指示書、支給決定通知書(保険者で発行)を提出してください。)

申請した情報に変更が生じた場合

次のような場合は、変更の手続き(受給資格者証の再発行)が必要です。

  • 氏名が変更になったとき
  • 加入している保険が変更になったとき
  • 振込口座の変更をするとき
  • 転居・転出をするとき
  • 生活保護の受給、児童福祉施設等への入所が決定したとき
  • 受給資格者証をなくしたとき

 

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