更新日:2020年2月13日
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父母の離婚などで,父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し,子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
以下児童が1人増す毎に6,080円~3,040円
所得区分に応じて支給額が異なります。(所得制限あり)
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中種子町役場福祉環境課福祉係
電話0997-27-1111内線281・261・200
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