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更新日:2024年2月26日

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監査結果

中種子町監査委員が実施した監査結果です。平成28年1月以降の監査結果を随時公開していきます。

ご覧になりたい監査結果をクリックしてください。

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

町の現金の出納は、毎月例日を定めて監査委員がこれを検査しなければならないことになっており、検査の結果に関する報告を議会及び町長に提出します。

令和5年度

定期監査(地方自治法第199条第4項)

毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、町の「財務に関する事務の執行」、「経営に係る事業の管理並びに事務の執行」について監査を実施します。

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

会計管理者から提出のあった決算並びに証書類その他政令で定める書類(歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書)を、町長は、監査委員の審査に付さなければならないことになっており、監査委員は、計数や収支は適法であるか等の審査を実施します。

財政援助団体監査(地方自治法第199条第7項)

監査委員が必要があると認めるとき、又は町長の要求があるときは、町が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行にかかるもの及び公の施設の管理を行わせているものについて監査を実施することができます。

学校備品監査及び定期監査

お問い合わせ
中種子町監査員室
0997-27-1111内線248

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議会事務局議事係

〒891-3692 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

電話番号:0997-27-1111

ファックス:0997-27-3634

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