更新日:2021年12月24日
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令和3年4月1日に施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、過疎地域における持続的発展可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上を実現するため、新たに令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間を計画期間とする「中種子町過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
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中種子町役場 企画課 企画調整係
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