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更新日:2025年10月8日

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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の子の養育に関する見直し)について

令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。

この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。

詳しくは、下記のパンフレットまたは動画をご覧ください。

法務省作成パンフレット

パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)(PDF:3,031KB)

法務省作成動画(YouTube)

動画「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~」(外部サイトへリンク)(約37分)【YouTube法務省チャンネル】

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関連リンク

法務省ホームページ(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について)(外部サイトへリンク)<外部リンク>


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お問い合わせ

地域福祉課こども家庭センター(こども未来係)

〒891-3692 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

電話番号:0997-27-1111(内線254・292)

ファックス:0997-27-3591

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