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更新日:2024年1月12日

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第三者行為

第三者の行為(交通事故,傷害,犬咬み等)によってけがをして、医療機関にかかる場合、治療費は加害者が負担するのが原則です。その場合,国保では医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになります。

その場合「第三者行為による傷病届」を町民保健課国保年金係窓口に提出し,届け出を行ってください。世帯主などは直ちに被害状況などを保険者(中種子町)に届け出なければならない義務があります。

届け出に必要な様式

 
 

傷病届の様式等、鹿児島県国民健康保険団体連合会ホームページへのリンク(外部サイトへリンク)

 

#届け出には上の様式と,けがをした人の保険証及びマイナンバーが確認できる書類と印鑑が必要です。

 

お問い合わせ
中種子町役場町民課国保年金係
電話0997-27-1111(内線220・217)

お問い合わせ

町民課国保年金係

〒891-3692 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地

電話番号:0997-27-1111

ファックス:0997-27-3591

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