更新日:2022年10月28日
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令和2年5月25日で通知カードが廃止となり、取り扱いが変わりますのでご注意ください!
廃止後、通知カードに関する下記の手続きができなくなります。
〇通知カードの新規発行・再発行の手続き
〇通知カードの氏名・住所などの記載事項の変更の手続き
※廃止後も通知カードに記載された住所・氏名などに変更がない限り、手元にある通知カードはマイナンバーを証明する書類として
使用できますので、大切に保管してください。
出生や国外転入などにより新しくマイナンバーが付番された方への通知は通知カードに代わって「個人番号通知書」が送付されます。
ただし、「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類といては使用することができません。
〇通知カード(記載された氏名や住所等が住民票と一致している最新のもの)
〇マイナンバーが記載された住民票
〇マイナンバーカード
※通知カード紛失等により、ご自身のマイナンバーを確認されたい方は、
マイナンバーが記載された住民票を申請して頂ければ確認が可能です。
詳しくは総務省ホームページをご確認ください。
申請は、郵便・パソコン・スマートフォンから行うことができます。
詳しくは総務省ホームページをご確認ください。
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