○中種子町名誉町民条例施行規則

昭和52年6月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,中種子町名誉町民条例(昭和52年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考委員会)

第2条 名誉町民を選考するため選考委員会を置く。

(選考委員会の組織)

第3条 選考委員会は,町長,副町長,教育長,議会議長,自治公民館連絡協議会会長,自治公民館連絡協議会女性部部長をもって組織する。

(会議)

第4条 会議は,町長が必要に応じ招集し,議長となる。

(決定の通知)

第5条 町長は,条例第3条の規定により名誉町民を決定したときは書面をもって,速やかに,その旨本人又は遺族に通知するものとする。

(追贈)

第6条 条例第2条第2項の規定により故人に名誉町民の称号を追贈する場合においては,条例第4条に定める表彰状,及び記念品の贈呈は,その遺族に対して行うものとする。

(弔花,弔慰金等の決定)

第7条 条例第5条第3号に規定する弔花,弔慰金等の額は,町長が定める。

(取消しの措置)

第8条 町長は,条例第6条の規定により取消しがあった場合は,書面をもって速やかに,その旨本人又は遺族に通知するものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年規則第10号)

この規則は,平成15年9月1日から施行する。

(平成15年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

中種子町名誉町民条例施行規則

昭和52年6月1日 規則第2号

(平成30年5月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和52年6月1日 規則第2号
平成15年9月26日 規則第10号
平成15年9月26日 規則第11号
平成19年3月6日 規則第4号
平成30年5月1日 規則第9号