○中種子町名誉町民条例施行規則
昭和52年6月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,中種子町名誉町民条例(昭和52年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考委員会)
第2条 名誉町民を選考するため選考委員会を置く。
(選考委員会の組織)
第3条 選考委員会は,町長,副町長,教育長,議会議長,自治公民館連絡協議会会長,自治公民館連絡協議会女性部部長をもって組織する。
(会議)
第4条 会議は,町長が必要に応じ招集し,議長となる。
(決定の通知)
第5条 町長は,条例第3条の規定により名誉町民を決定したときは書面をもって,速やかに,その旨本人又は遺族に通知するものとする。
(弔花,弔慰金等の決定)
第7条 条例第5条第3号に規定する弔花,弔慰金等の額は,町長が定める。
(取消しの措置)
第8条 町長は,条例第6条の規定により取消しがあった場合は,書面をもって速やかに,その旨本人又は遺族に通知するものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第10号)
この規則は,平成15年9月1日から施行する。
附則(平成15年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。