○中種子町過疎対策問題懇話会設置要綱
昭和62年3月31日
告示第5号
(設置)
第1条 中種子町の人口減少に伴う過疎対策について人口流出の防止,後継者対策の推進などの諸問題に対処するとともに,過疎現象を分析しもって本町の過疎対策の将来像の確立を図るため中種子町過疎対策問題懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇話会の所掌事務は,次のとおりとする。
(1) 過疎現象の調査研究に関すること。
(2) 後継者対策に関すること。
(3) 高齢化社会の対応に関すること。
(4) その他過疎対策の推進に関すること。
(組織)
第3条 懇話会の委員は,22人以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 議会議長及び議会代表者
(2) 行政機関の代表者
(3) 農林漁業団体等の代表者
(4) 各種団体の代表者
(5) 学識経験者
(役員)
第4条 懇話会に会長及び副会長を置く。
2 会長は町長職をもって充て,副会長は委員の互選による。
3 会長は,会務を掌理し,懇話会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときはその職務を掌理する。
(会議)
第5条 懇話会は,会長が必要と認めたとき招集し,会議の議長は議会の議長職をもってあてる。
(庶務)
第6条 懇話会の庶務は,企画課において処理する。
(報酬)
第7条 委員の報酬は,報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第11号)の規定により支給する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,懇話会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この要綱は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年告示第19号)
この要綱は,昭和62年10月7日から施行する。
附則(昭和63年告示第12号)
この要綱は,昭和63年9月1日から施行する。