○中種子町公用車管理規程
昭和50年6月9日
訓令第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,本庁及び出先機関における車両の管理について,法令その他に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「車両」とは道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車で町が所有し,又は占有し,かつ,現に町において管理しているものをいう。
2 この規程において「運転者」とは,前項に規定する車両を運転する者をいう。
(管理等の原則)
第3条 車両は,常に良好な状態に整備し,使用目的に応じてもっとも効率的な運用を図り,使用しないときは,所定の場所に格納しておかなければならない。
2 車両の使用に際しては,特に次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 職務を遂行するために運転を命ぜられた者以外の者の運転は,絶対に認めないこと。
(2) 公私の別を厳正にすること。
(3) 運転者の規律,健康及び精神の安定に万全を期すること。
(4) 各車両の管理者は,相互に協力し,車両の効率的な運用を図り,交通安全につとめること。
第2章 管理組織
(車両の総括)
第4条 車両の管理は,会計管理者が総括するものとする。
2 会計管理者は,車両の管理に関し,必要があるときは,車両管理者に対して報告を求め,実地に調査し,又は必要な措置を指示することができる。
(車両管理者)
第5条 車両の管理を行わせるため,当該車両の所属する課に車両管理者を置く。
2 車両管理者は,当該車両の所属する課の長(出先機関の長(集中管理している車両については,当該車両を集中管理している課の長))をもって充てる。
3 車両管理者は,車両の管理にあっては,その使用,保全整備及び燃料消費の状況について,常には握し,これらについて適切な措置を講ずるものとする。
(整備管理者の選任)
第6条 町長は,車両の点検整備及び保全に関する事項を処理させるため整備管理者を選任する。
(安全運転管理者の選任)
第7条 町長は,車両の安全な運転に必要な業務(車両の装置の整備に関する業務を除く)を行わせるため安全運転管理者を選任する。
第3章 整備
(整備管理者の職務)
第8条 整備管理者は,次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 運転者が実施する車両法第47条の2に規定する日常点検の指導に関すること。
(2) 車両法第48条に規定する定期点検を実施すること。
(3) 前号の点検のほか,必要に応じ臨時に点検を実施すること。
(4) 前3号の点検の結果必要な整備について指示を与えること。
(5) 運転者に対し,車両の保管,盗難の予防,火気の点検等について指導監督すること。
(車両の修理)
第9条 運転者は,車両の修理を必要とするときは,事前に車両管理者の承認を受けて実施しなければならない。ただし,やむを得ない理由により事前に承認を受けることができないときは,この限りではない。この場合,事後において速やかに承認を受けるものとする。
第4章 使用及び運行
(車両の使用)
第10条 車両管理者は,次の各号の一に該当する場合でなければ(中種子町マイクロバス使用規程(昭和45年規程第2号)による車両は除く。)車両の使用を承認してはならない。
(1) 職員が公務に従事するため必要があるとき。
(2) 来客の用に供する場合において特に必要があるとき。
(3) その他特に必要と認めたとき。
2 車両を使用するものは,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,災害その他やむを得ない理由による場合は,この限りでない。この場合,直ちに車両管理者にその旨報告しなければならない。
(1) あらかじめ承認された利用内容に反して運行すること。
(2) 公務に関係のない者を便乗させること。
(3) 公用車を自宅に持ち帰ること。
(使用手続)
第10条の2 集中管理車両を使用とする者は,グループウエアの施設予約システム(以下「予約システム」という。)を利用し,集中管理車両の予約状況を確認の上,使用する集中管理車両の予約登録を行うことにより,当該登録した集中管理車両を使用することができる。この場合において,使用時間を過大又は過小に見積もり,公用車の適正な運行を妨げることのないようにしなければならない。
2 集中管理車両のうち予約システムの対象となっていない車輌は,総務課長が使用手続を定めるものとする。
3 各課管理車両は,当該車両を管理する車両管理者が使用手続を定めるものとする。
4 マイクロバスの使用手続については,別に定めるところによる。
(運転日誌の記録)
第11条 車両管理者は,その所属する車両ごとに車両運転日誌(第2号様式)を備え付けなければならない。
2 運転者は,用務終了後車両運転日誌を記録し,車両管理者に報告しなければならない。
(運転者の遵守事項)
第12条 運転者は,別に定めるもののほか,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 車両法第47条の2に規定する日常点検は,日常点検簿(別に定める)により行い,故障箇所を発見したときは,直ちに整備管理者に報告し,その指示を受けること。
(2) 交通関係法令を守り,安全運転に努めるとともに,車両の効率的な運行を図ること。
(3) 車両を運行しないときは,車両及びかぎは,所定の場所に格納又は保管すること。
(4) 車両は,常に整備し,火災,盗難等事故の防止につとめること。
(安全運転)
第13条 車両管理者及び安全運転管理者は,車両の安全運転の確保を図るため,道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条及び第75条に規定するもののほか,次の各号に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 運転者に対し車両の安全運転に関する法令その他について指導教育すること。
(2) 運転者の運行上の事故及び違反行為の記録を整備し,その原因を分析すること。
(3) その他安全運転を図るため必要な事項
第5章 雑則
第14条 運転者は,衝突,火災その他事故が発生したときは,直ちに道交法第72条第1項に規定する措置をとるとともに車両管理者に報告し,その指示を受けなければならない。
(帳簿の保存年限)
第15条 この規程の規定により作成した帳簿の保存年限は,3年とする。
(その他)
第16条 この規程の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,昭和50年6月10日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第2号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
この要綱は,令和3年8月24日から施行する。