○印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
昭和50年3月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録の申請)
第2条 条例第3条の規定により,印鑑の登録を受けようとする者は,町長に印鑑登録申請書を提出しなければならない。
(申請の受理)
第3条 町長は,条例又は規則の規定による印鑑の登録の申請があったときは,その者の住所,氏名,出生の年月日及び男女の別を住民基本台帳又は外国人登録原票と照合して相違ないことを確認して受理しなければならない。
(回答書の期限)
第4条 前条の規定による照会書に対する印鑑の登録申請書の回答書の提出期限は,照会書の送付を受けた日から10日以内とする。
(印鑑登録原票に使用する印肉)
第6条 印鑑登録原票に印鑑を押印するときは,黒肉又は朱肉を使用しなければならない。
(印鑑登録原票の保管)
第7条 印鑑登録原票は,印鑑保管庫に保管するものとする。
2 条例第16条の規定によりまっ消された印鑑登録原票は,まっ消の日の属する年度ごとに五十音順に区分して消除印鑑登録原票保管庫に保管するものとする。
(申請書等の様式)
第8条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は,次の各号の定めるところによる。
(1) 印鑑登録申請書 第1号様式
(2) 印鑑登録申請者の保証書 第2号様式
(3) 印鑑登録申請に係る照会書,回答書 第3号様式
(4) 印鑑登録原票 第4号様式
(5) 印鑑登録証 第5号様式
(6) 印鑑登録証再交付申請書 第6号様式
(7) 印鑑登録廃止届 第7号様式
(8) 印鑑登録原票登録事項変更届 第8号様式
(9) 印鑑登録証明書 第9号様式
(10) 印鑑登録証明交付申請書 第10号様式
(11) 委任状 第11号様式
(12) 代理人選任届 第12号様式
(13) 印鑑登録抹消通知書 第13号様式
(文書の保存期限)
第9条 印鑑に関する文書の保存期限は,次のとおりとする。
(1) 消除印鑑登録原票 消除した日の属する年度の翌年から5年
(2) 前号以外の書類 消除した日の属する年度の翌年から2年
附則
(施行期日)
1 この規則は,昭和50年5月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 中種子町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和47年規則第5号)は,廃止する。
附則(昭和60年規則第4号)
この規則は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の改正規定は昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第12号)
この規則は,平成2年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第11号)
この規則は,平成5年7月1日から適用する。