○中種子町結婚特別相談員設置要綱

平成9年6月18日

告示第39号

(目的)

第1条 中種子町における過疎化,高齢化の進行に伴い各集落において運営の遅滞,停滞が問題になっている。このような現状にかんがみ町活性化のため本町の発展に意欲と英知をもった,青年,女子の育成のため町内又は他地域における花嫁・花婿の紹介及びあっせんについて,誠意をもって相談活動を行うことを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため中種子町結婚特別相談員(以下「特別相談員」という。)を置くことができる。

2 特別相談員の事務局は,中種子町役場内に置く。

(組織)

第3条 特別相談員を,次の地域から選出することができる。

星原校区・増田校区・納官校区・野間上下校区・油久校区・南界校区・岩岡校区

2 特別相談員の中から会長・副会長それぞれ1人を選任する。

(任命)

第4条 特別相談員任命については,町長がこれを任命する。

(業務・活動)

第5条 特別相談員は,その目的を達成するため次の業務を行う。

(1) 特別相談員は業務の推進上,必要とする事務のほか,他の特別相談員との情報を密にし,特別相談員の活動を援助するものとする。

(2) 相談者は結婚に対して意向調査票(第1号様式。以下「登録台帳」という。)を作成する。

(3) 特別相談委員は,相談者登録台帳に登録された者の希望に応じ,登録台帳による相談日誌(第2号様式)で候補者の紹介,あっせん等を行うこと。

(4) 対象者の研修及びイベント・レクリエーション等を行うこと。

(5) その他目的達成に必要な事項

(会議)

第6条 特別相談員の業務・活動を協議するため特別相談員会を置く。

2 会長は,必要に応じて特別相談員会を招集し,会議の議長となる。

3 会議の運営については,中種子町農業委員会会議規則(昭和55年農業委員会規則第1号)を準用する。

(業務実施の留意事項)

第7条 この事業の実施に当たっては,個人の人格を尊重し対象者の身分に関する秘密その他業務上しり得た秘密を守り,人権・信条・性別・社会的身分によって,差別又は優先的取扱いをしてはならない。

2 登録台帳その他の調査書類等は,事務局と特別相談員で保管し非公開とし,活動業務以外の目的に利用してはならない。

(政治的目的への利用禁止)

第8条 特別相談員は,調査・相談活動により自己の利益を図り,又はその地位を政党若しくは政治的目的に利用してはならない。

(活動報告書の提出)

第9条 特別相談員は,調査その他あっせん活動をしたときは,後継者調査あっせん活動報告書(第3号様式)を会長に提出するものとする。

(関係機関との連携)

第10条 本業務の効果的成果を期するため結婚成立後は各機関・団体と連携を密にし今後の相談及び生活設計の改善など指導育成を図るものとする。

(経費等)

第11条 特別相談員への報奨費については,別に町長が定める。

2 本業務の遂行に要する経費は,予算計上するものとする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか,特別相談員の運営業務に必要事項は,会長が別に定めるものとする。

この要綱は,平成9年7月1日から施行する。

(令和4年告示第12号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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中種子町結婚特別相談員設置要綱

平成9年6月18日 告示第39号

(令和4年4月1日施行)