○中種子町監査委員室処務規程
昭和62年6月1日
監委規程第3号
(室の設置)
第1条 監査委員(以下「委員」という。)の事務を処理するため監査委員室(以下「室」という。)を置く。
(職員)
第2条 室に室長,書記その他の職員を置く。
2 室長は,上席の職員をもって充てる。
3 代表監査委員は,中種子町職員定数条例(昭和44年条例第5号)第2条第5号に掲げる書記(以下「専任書記」という。)のほか,他の任命権者と協議して,当該他の任命権者の事務部局の職員を書記その他の職員として兼ねて任命することができる。
4 代表監査委員は,他の任命権者から協議があったときは,監査委員の事務を処理するに支障のない限度において,専任書記をして,当該他の任命権者の事務部局の職員と兼ねさせ,若しくは当該事務部局の職員に充て,又は当該事務部局の事務に従事させることができる。
5 室長は,監査委員の指揮を受け,監査委員の事務を掌理し,書記その他の職員を指揮監督する。
6 書記その他の職員は,室長の命を受け,室の事務を処理する。
(処務事項)
第3条 室の事務は,次の分類によって処理する。
(1) 監査委員及び職員の人事及び履歴等に関すること。
(2) 監査委員の例規に関すること。
(3) 公印の保管取扱いに関すること。
(4) 文書の収受発送及び編さんに関すること。
(5) 室の予算及び経理に関すること。
(6) 物品の出納保管に関すること。
(7) 図書の整理保管に関すること。
(8) 監査(審査及び検査を含む。以下監査の種別を掲記する場合のほか同じ。)執行計画樹立に関すること。
(9) 定例監査に関すること。
(10) 出納検査に関すること。
(11) 決算審査(運用基金の審査を含む。以下同じ。)に関すること。
(12) 前3号に掲げるほか,法令に基づく監査に関すること。
(13) 監査の結果の報告及び公表に関すること。
(14) 町政全般に関する監査参考資料の収集,整理に関すること。
(15) 監査委員協議会に関すること。
(16) 研修に関すること。
2 室の事務は,次条に定めるもののほか,すべて代表監査委員の決裁を経て執行しなければならない。ただし,重要な事件,事項については,委員の合議による指示を受けて処理しなければならない。
(専決事項)
第4条 室長の専決事項は,別に定めるもののほか,次のとおりとする。
(1) 文書の収受,発送,保管に関すること。
(2) 前号に定めるもののほか,中種子町事務決裁規程(昭和44年規程第1号)中各課長等共通の専決事項の例による。
(文書の発送)
第6条 発送文書には,中種子町監査委員公印規程(昭和60年監査委員規程第1号)の定めるところにより公印及び契印(第4号様式)を押さなければならない。ただし,軽易な文書は,公印及び契印を省略することができる。
(文書番号)
第7条 文書の番号は,暦年による一連番号とし,発送文書には,「年次中監」の文字を冠用するものとする。
(文書の保存)
第8条 文書は,次に掲げる区分によって保存するものとする。ただし,必要と認めるときは,監査委員の合議によりその年限を伸縮することができる。
(1) 永久保存のもの
ア 決算審査の意見書の写し
イ 定例監査,出納検査又は決算審査以外の特別な監査の報告書の写し及び調査書
ウ 監査委員関係条例,規程等及びその改廃に関するもの
エ 監査委員の進退及び履歴に関すること。
オ 前各号に掲げるもののほか,将来証拠となるべきもの
(2) 10年保存のもの
ア 例規的な通達類
(3) 5年保存のもの
ア 研修資料及び質疑応答類
イ 監査一般に関する文書で重要なもの
(4) 3年保存のもの
ア 定例監査及び出納検査の結果の報告書の写し
イ 監査実施の際の資料及び調査書類
ウ 監査一般に関する文書で重要なもの
(5) 1年保存のもの
ア 前各号に定めるもの以外のもの
(文書の貸与等)
第9条 文書は,代表監査委員の許可がなければ,関係人その他の者に貸与し,又は示すことはできない。
(管理責任)
第10条 室に保存又は備え付けの書類物件は,室長が管理の責を負うものとする。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほかは,中種子町の関係規程の例による。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和5年監委訓令第2号)
この規程は,令和5年10月1日から施行する。