○職員の勤務時間,休暇等に関する条例
平成7年12月15日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,職員の勤務時間,休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分を超えない範囲内で規則で定める。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は,当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては,同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い,任命権者が定める。
3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は,第1項の規定にかかわらず,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で,任命権者が定める。
4 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付育児短時間勤務職員」という。)の勤務時間は,第1項の規定にかかわらず,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で,任命権者が定める。
5 任命権者は,職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務する事を必要とする職員の勤務時間について,町長の承認を得て,別に定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし,任命権者は,育児短時間勤務職員等については,必要に応じ,当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付育児短時間勤務職員については,日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において,週休日を設けることができる。
2 任命権者は,月曜日から金曜日までの5日間において,1日の勤務時間を規則で定めるところにより割り振るものとする。ただし,育児短時間勤務職員等については,1週間ごとの期間について,当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付育児短時間勤務職員については,1週間ごとの期間について,1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
2 任命権者は,前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,規則の定めるところにより,4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付育児短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし,職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては,当該育児短時間勤務等の内容)により,4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付育児短時間勤務職員にあっては,8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について,町長と協議して,規則の定めるところにより,4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては,4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には,この限りでない。
(休憩時間)
第6条 任命権者は,1日の勤務時間が,6時間を超える場合においては少なくとも45分,8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を,それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項の休憩時間は,職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において,規則で定めるところにより,一斉に与えないことができる。
第7条 削除
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第8条 任命権者は,町長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては,労働基準監督署長)の許可を受けて,第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全,外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし,当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては,公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り,当該断続的な勤務を命ずることができる。
(時間外勤務代休時間)
第8条の2 任命権者は,職員の給与に関する条例(昭和38年条例第5号。以下「給与条例」という。)第11条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して,規則で定めるところにより,当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として,規則で定める期間内にある勤務日等(第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は,当該時間外勤務代休時間には,特に勤務することを命ぜられる場合を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第8条の3 任命権者は,小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって,当該職員が現に監護するもの,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2項に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条及び次条において同じ。)のある職員が,規則で定めるところにより,当該子を養育するために請求した場合には,公務の運営に支障がある場合を除き,規則で定めるところにより当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を,職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。
2 前項の規定は,第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において,前項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって,当該職員が現に監護するもの,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2項に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条及び次条において同じ。)のある職員が,規則で定めるところにより,当該子を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が,規則で定めるところにより,当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
3 前2項に規定するもののほか,早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は,規則で定める。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条の4 任命権者は,小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが,深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が,規則で定めるところにより,当該子を養育するために請求した場合には,公務の正常な運営を妨げる場合を除き,深夜における勤務をさせてはならない。
3 任命権者は,小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが,常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が,規則で定めるところにより,当該子を養育するために請求した場合には,当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き,1月について24時間,1年について150時間を超えて,前条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
4 第1項及び前項の規定は,第15条第1項に規定する要介護者)を介護する職員について準用する。この場合において,第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが,深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)」とあるのは「要介護者のある職員」と,「当該子を養育するため」とあるのは「当該要介護者を介護するため」と,「深夜に」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)に」と,前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが,常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「要介護者のある職員」と,「当該子を養育するため」とあるのは「当該要介護者を介護するため」と読み替えるものとする。
5 前4項に規定するもののほか,勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は,規則で定める。
(休日)
第9条 職員は,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には,特に勤務する事を命ぜられる者を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても,同様とする。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は,勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において,当該代休日には特に勤務することを命ぜられるときを除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第11条 職員の休暇は,年次有給休暇,病気休暇,特別休暇,介護休暇,介護時間及び組合休暇とする。
(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって,当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数
(3) 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員,特別職に属する地方公務員,中種子町以外の地方公共団体の職員,国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社若しくは地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社若しくは沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定める物に使用される者(以下この号において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他規則で定める職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し,20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は,規則で定める日数を限度として,当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 任命権者は,年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし,請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合において,他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第13条 病気休暇は,職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
(特別休暇)
第14条 特別休暇は,選挙権の行使,結婚,出産,交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において,規則で定める特別休暇については,規則でその期間を定める。
(介護休暇)
第15条 介護休暇は,職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。),父母,子,配偶者の父母その他規則で定める者で負傷,疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため,任命権者が,規則の定めるところにより,職員の申出に基づき,要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに,3回を超えず,かつ,通算して6月を越えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において,勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は,指定期間内において必要と認められる期間とする。
(介護時間)
第15条の2 介護時間は,職員が要介護者の介護をするため,要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに,連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は,前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
(組合休暇)
第16条 組合休暇は,職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。
(病気休暇,特別休暇,介護休暇及び介護時間の承認)
第17条 病気休暇,特別休暇(規則で定めるものを除く。),介護休暇及び介護時間については,規則で定めるところにより,任命権者の承認を受けなければならない。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行し,改正後の改正規定は,平成8年1月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 新条例第15条の規定は,改正前の職員の勤務時間,休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において,新条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは,「平成14年4月1日から,当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
2 旧条例第17条の規定により介護休暇の承認を受け,施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については,新条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは,「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
第3条 この条例の施行前に,この条例の規定による廃止前の職員の勤務時間等に関する条例(以下「旧条例」という。)第5条第2項及び第3項第2号の規定により,1週間の勤務時間が定められているものについては,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において職員の勤務時間,休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定により勤務時間が定められたものとみなす。
2 この条例の施行の際現に旧条例第5条第2項及び第3項第4号本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき7時間45分の勤務時間が割り振られている職員について旧条例第3条の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは,それぞれ新条例第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
5 この条例の施行の際現に町長又は労働基準監督署長の許可を受けている正規の勤務時間以外の時間における断続的な勤務については,新条例第8条第1項の規定に基づき町長又は労働基準監督署長の許可を受けたものとみなす。
6 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については,新条例第12条第1項の規定にかかわらず,中種子町職員の休日及び休暇に関する条例第4条に規定する年次有給休暇の残日数とする。
7 この条例の施行の際現に中種子町職員の休日及び休暇に関する条例第4条の規定に基づき職員が請求している年次有給休暇の時季については,新条例第12条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。
8 この条例の施行の際現に中種子町職員の休日及び休暇に関する条例第4条の規定に基づき任命権者又はその委任を受けた者の承認を受けている休暇については,新条例第17条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。
9 前各項に規定するもののほか,この条例の施行に伴い必要な経過措置は,規則で定める。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
第4条 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(技能・労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
第5条 技能・労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
第6条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第7条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の給与に関する条例附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)
第8条 職員の給与に関する条例附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第15条第3項の規定の適用については,同項中「第13条」とあるのは,「附則第17項」とする。
附則(平成11年条例第9号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第12号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第26号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に一の要介護状態について最初に介護休暇をした日から起算して6月を経過する日(6月経過日)がこの改正の実施の日以後であるものについては,同日から6月経過日までの期間内において必要と認められる期間を当該要介護状態に係る介護休暇の期間とする。
附則(平成14年条例第7号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の勤務時間,休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の2第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の請求に係る時間外勤務の制限について適用し,施行日前の請求に係る時間外勤務の制限については,なお,従前の例による。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条,第3条及び第5条の規定は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする職員の勤務時間,休暇等に関する条例第8条の3第3項の規定による請求を行おうとする職員は,施行日前においても,これらの請求を行うことができる。
附則(平成22年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第10号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第6号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行し,令和元年7月1日から適用する。
附則(令和4年条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第5条の規定による改正後の職員の勤務時間,休暇等に関する条例の規定を適用する。