○職員の勤務時間等に関する規則
平成元年9月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第20号。以下「条例」という。)に基づき,職員の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 条例第2条第1項に規定する職員の正規の勤務時間は,1週間について38時間45分とする。
(勤務時間の割振り)
第3条 条例第3条第2項に規定する職員の勤務時間の割振りは,月曜日から金曜日までの各日の午前8時30分から午後5時15分までの間において,7時間45分となるように割振るものとする。
(休憩時間)
第4条 条例第6条に規定する職員の休憩時間は,月曜日から金曜日までの各日の午後0時から午後1時までとする。
第5条 削除
附則
1 この規則は,平成元年10月1日から施行する。
附則(平成2年規則第7号)
この規則は,平成2年7月1日から施行する。
附則(平成5年規則第1号)
この規則は,平成5年3月1日から施行する。
附則(平成7年規則第15号)
この規則は,平成8年1月1日から施行する。
附則(平成10年規則第12号)
この規則は,平成10年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。