○職員の勤務時間等に関する規則

平成元年9月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第20号。以下「条例」という。)に基づき,職員の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 条例第2条第1項に規定する職員の正規の勤務時間は,1週間について38時間45分とする。

(勤務時間の割振り)

第3条 条例第3条第2項に規定する職員の勤務時間の割振りは,月曜日から金曜日までの各日の午前8時30分から午後5時15分までの間において,7時間45分となるように割振るものとする。

2 条例第3条第3項に規定するフレックスタイム制勤務職員(以下「フレックスタイム制勤務職員」という。)の勤務時間は,月曜日から金曜日までの各日において,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分を割振るものとする。

3 条例第4条及び前項の規定に基づく勤務時間を割り振らない週休日の設定又は勤務時間の割振りは,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 条例第4条の規定による勤務時間を割り振らない週休日は,単位期間をその初日から4週間ごとに区分した各期間(次号において「区分期間」という。)ごとにつき1日を限度とすること

(2) 勤務時間は,次に定めるとおりとすること。

 1日につき4時間以上とすること。ただし,休日(条例第9条に規定する休日をいう。),職員が日を単位として出張する日,職員が1日の執務の全部を離れて研修を受ける日及び職員が休暇を使用して1日の勤務時間の全てを勤務しないことを予定していることが明らかな日については,7時間45分とすること。

 区分期間ごとにつき1日(次号において「特例対象日」という。)については,4時間未満とすることができること。

(3) 月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時までの時間帯において,休憩時間を除き,任命権者があらかじめ定める連続する4時間は,この項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること。ただし,特例対象日を定めた職員の当該特例対象日については,この限りでないこと。

(4) 始業の時刻は午前7時30分以後に,終業の時刻は午後10時以前に設定すること。

(休憩時間)

第4条 条例第6条に規定する職員の休憩時間は,月曜日から金曜日までの各日の午後0時から午後1時までとする。

2 フレックスタイム制勤務職員の休憩時間は,前項の休憩時間に加え連続する勤務時間が4時間30分を超える場合には,1回につき30分以上の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。

第5条 削除

(勤務時間の割振り,休憩時間の特例)

第6条 任命権者は,職員の勤務条件の特殊性その他の理由により,第2条から前条までの規定により難いときは,町長の承認を得て,勤務時間の割り振り,休憩時間を別に定めることができる。

1 この規則は,平成元年10月1日から施行する。

2 職員の勤務時間及び休息時間については,当分の間,第2条第3条及び第5条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成2年規則第7号)

この規則は,平成2年7月1日から施行する。

(平成5年規則第1号)

この規則は,平成5年3月1日から施行する。

(平成7年規則第15号)

この規則は,平成8年1月1日から施行する。

(平成10年規則第12号)

この規則は,平成10年7月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(令和7年規則第4―1号)

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

職員の勤務時間等に関する規則

平成元年9月27日 規則第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成元年9月27日 規則第5号
平成2年6月30日 規則第7号
平成5年2月25日 規則第1号
平成7年12月15日 規則第15号
平成10年7月1日 規則第12号
平成21年3月3日 規則第3号
令和7年3月18日 規則第4号の1