○職員の勤務時間等に関する規則

平成元年9月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第20号。以下「条例」という。)に基づき,職員の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 条例第2条第1項に規定する職員の正規の勤務時間は,1週間について38時間45分とする。

(勤務時間の割振り)

第3条 条例第3条第2項に規定する職員の勤務時間の割振りは,月曜日から金曜日までの各日の午前8時30分から午後5時15分までの間において,7時間45分となるように割振るものとする。

(休憩時間)

第4条 条例第6条に規定する職員の休憩時間は,月曜日から金曜日までの各日の午後0時から午後1時までとする。

第5条 削除

(勤務時間の割振り,休憩時間の特例)

第6条 任命権者は,職員の勤務条件の特殊性その他の理由により,第2条から前条までの規定により難いときは,町長の承認を得て,勤務時間の割り振り,休憩時間を別に定めることができる。

1 この規則は,平成元年10月1日から施行する。

2 職員の勤務時間及び休息時間については,当分の間,第2条第3条及び第5条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成2年規則第7号)

この規則は,平成2年7月1日から施行する。

(平成5年規則第1号)

この規則は,平成5年3月1日から施行する。

(平成7年規則第15号)

この規則は,平成8年1月1日から施行する。

(平成10年規則第12号)

この規則は,平成10年7月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

職員の勤務時間等に関する規則

平成元年9月27日 規則第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成元年9月27日 規則第5号
平成2年6月30日 規則第7号
平成5年2月25日 規則第1号
平成7年12月15日 規則第15号
平成10年7月1日 規則第12号
平成21年3月3日 規則第3号