●教育長の給与に関する条例
昭和41年6月
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定に基づき,町教育委員会の教育長の給与及び旅費並びに勤務時間その他の勤務条件に関する事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 教育長の給料は,月額567,000円とする。
2 教育長に対し前項の給料のほか,退職手当,通勤手当及び期末手当を支給する。
3 退職手当の額及び支給方法は,一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和58年鹿児島県町村職員退職手当組合条例第2号)の規定による。
4 通勤手当の額及びその支給方法については,職員の給与に関する条例(昭和38年条例第5号。以下「一般町職員給与条例」という。)第9条の規定を準用する。
(1) 基準日に教育長として在職する者
(2) 基準日に町長等として在職する者
(3) 当該退職に引き続き国又は他の地方公共団体に勤務する者となった者
(4) 当該退職又は死亡の時が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定に基づく休職(公務上の負傷又は疾病の理由によるものを除く。)又は同法第29条の規定に基づく停職中であった者
(5) 地方公務員法第28条第4項の規定(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「教育行政法」という。)第9条の規定により失職した者
(6) 地方公務員法第29条の規定により免職され又は教育行政法第7条の規定により罷免された者
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
7 前項の期末手当基礎額は,それぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した教育長にあっては,退職し,又は死亡した日現在)において教育長が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の10を乗じて得た額の合計額とする。
8 第5項の期末手当は,一般町職員の期末手当の支給日に支給する。
(給与の支給)
第3条 前条に定めるものを除くほか,教育長の給料及び手当の支給方法は,一般町職員の例による。
(旅費)
第4条 教育長が公務のため旅行したときは,別に条例の定めるところにより旅費を支給する。
(勤務時間その他の勤務条件)
第5条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は,一般町職員の例による。
附則
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和41年4月1日から適用する。
3 昭和49年度に限り,第2条の規定による期末手当のほか一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日に在職する教育長に対して期末手当を支給する。
4 前項に規定する期末手当の額,支給日等は,職員の給与に関する条例(昭和32年条例第5号)の適用を受ける職員の例による。
附則(昭和43年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和42年10月1日に遡り適用する。
附則(昭和44年条例第2号)
この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第35号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和44年8月1日に遡り適用する。
附則(昭和45年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和46年5月1日に遡り適用する。
附則(昭和47年条例第31号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日にさかのぼり適用する。
附則(昭和48年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第35号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第10号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 昭和56年6月,12月及び昭和57年3月に支給する期末手当の支給の基礎となる給料の月額は,この条例による改正前の(以下「改正前の」という。)特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例,改正前の教育長の給与に関する条例による給料の月額とする。
(給料の内払)
3 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例,教育長の給与に関する条例の規定を適用する場合においては,改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例,教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給料は,改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例,教育長の給与に関する条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和59年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し昭和58年4月1日から適用する。
(給料の内払)
2 改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例,教育長の給与に関する条例の規定に基づいて,昭和58年4月1日以後の分として既に支払われた給料は,それぞれ,改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例等の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和60年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例,教育長の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例,教育長の給与に関する条例の規定に基づいて昭和59年4月1日以後の分として既に支払われた給与は,それぞれ改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和61年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例,教育長の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例,教育長の給与に関する条例の規定に基づいて昭和60年7月1日以後の分として既に支払われた給与は,それぞれ改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和62年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例,教育長の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例,教育長の給与に関する条例の規定に基づいて昭和61年4月1日以後の分として既に支払われた給与は,それぞれ改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和63年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例,教育長の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例,教育長の給与に関する条例の規定に基づいて昭和62年4月1日以後の分として既に支払われた給与は,それぞれ改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和63年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例,教育長の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例,教育長の給与に関する条例の規定に基づいて昭和63年4月1日以後の分として既に支払われた給与は,それぞれ改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(平成元年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例,教育長の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例,教育長の給与に関する条例の規定に基づいて平成元年4月1日以後の分として既に支払われた給与は,それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年条例第19号)
この条例は,規則で定める日から施行し,第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定,第2条の規定による改正後の教育長の給与に関する条例の規定は,平成2年4月1日から適用する。
(平成2年規則第15号で平成2年12月26日から施行)
附則(平成3年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定(特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第2条第1項,同条第5項中「100分の200」を「100分の210」に改める改正規定に限る。以下同じ。)による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職の職員で常勤のものの給与条例」という。)の規定,第2条の規定(教育長の給与に関する条例第2条第1項,同条第5項中「100分の200」を「100分の210」に改める改正規定に限る。以下同じ。)による改正後の教育長の給与に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は平成3年4月1日から,その他については平成4年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与条例,改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例,改正前の教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の特別職の職員で常勤のものの給与条例,改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職の職員で常勤のものの給与条例」という。)の規定,第2条の規定による改正後の教育長の給与に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与条例,改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例,改正前の教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の特別職の職員で常勤のものの給与条例,改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年条例第20号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第2条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の教育長の給与に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の給与条例第16条,第2条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正前の特別職給与条例」という。)第2条,第3条の規定による改正前の教育長の給与に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)第2条の規定に基づいて支給された職員,町長,助役若しくは地方公営企業の管理者,教育長の期末手当の額が改正後の給与条例第16条,改正後の特別職給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の給与条例第16条,改正後の特別職給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条の規定にかかわらず,その差額を改正後の給与条例第16条,改正後の特別職給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定により期末手当を支給された者に平成6年3月に支給される期末手当の額は,改正後の給与条例第16条,改正後の特別職給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条の規定にかかわらず,改正後の給与条例第16条,改正後の特別職給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例,改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例,改正前の特別職給与条例,改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例,改正後の特別職給与条例,改正後の教育長給与条例又は附則第7項の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成6年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成6年12月に改正前の第1条の規定による特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正前の特別職給与条例」という。)第2条,第2条の規定による改正前の教育長の給与に関する条例(以下「改正前の教育長の給与条例」という。)第2条の規定に基づいて支給された町長,助役,収入役又は教育長の期末手当の額が,改正後の特別職給与条例第2条,改正後の教育長の給与条例第2条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の特別職給与条例第2条,改正後の教育長の給与条例第2条の規定にかかわらず,その差額を改正後の特別職給与条例第2条,改正後の教育長の給与条例第2条の規定に基づいて支給されたこととなる期末手当の額に加算した額とする。
3 平成6年12月に期末手当を支給された者のうち当該期末手当の額について前項の規定の適用を受けた者が平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は,改正後の特別職の給与条例第2条又は改正後の教育長の給与条例第2条の規定にかかわらず,改正後の特別職給与条例第2条又は改正後の教育長の給与条例第2条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。
(給与の内払)
4 改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の特別職給与条例又は改正前の教育長の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の特別職の給与条例又は改正後の教育長の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職の給与条例」という。)又は改正後の教育長の給与に関する条例(以下「改正後の教育長の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は改正前の教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の特別職の給与条例又は改正後の教育長の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職の給与条例」という。)又は改正後の教育長の給与に関する条例(以下「改正後の教育長の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は改正前の教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の特別職の給与条例又は改正後の教育長の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年条例第10号)
この条例は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成11年12月に第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正前の特別職の職員で常勤のものの給与条例」という。)第2条,第3条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)第2条の規定に基づいて支給された町長,助役,収入役若しくは教育長の期末手当の額が,改正後の特別職の職員で常勤のものの給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の特別職の職員で常勤のものの給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条の規定にかかわらず,その差額を改正後の特別職の職員で常勤のものの給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定により期末手当を支給された者に平成12年3月に支給される期末手当の額は,改正後の特別職の職員で常勤のものの給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条の規定にかかわらず,改正後の特別職の職員で常勤のものの給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。
(給与の内払)
4 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与条例,改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の特別職の職員で常勤のものの給与条例,改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の特別職の職員で常勤のものの給与条例,改正後の教育長給与条例又は附則第2項の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成12年条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成12年12月に第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正前の特別職の職員で常勤のものの給与条例」という。)第2条,第2条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)第2条の規定に基づいて支給された町長,助役若しくは教育長の期末手当の額が,改正後の特別職の職員で常勤のものの給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の特別職の職員で常勤のものの給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条の規定にかかわらず,その差額を改正後の特別職の職員で常勤のものの給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定により期末手当を支給された者に平成13年3月に支給される期末手当の額は,改正後の特別職の職員で常勤のものの給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条の規定にかかわらず,改正後の特別職の職員で常勤のものの給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。
(給与の内払)
4 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与条例,改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の特別職の職員で常勤のものの給与条例,改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の特別職の職員で常勤のものの給与条例,改正後の教育長給与条例又は附則第2項の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額に係る特例)
2 平成13年12月に第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正前の特別職の職員で常勤のものの給与条例」という。)第2条,第2条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)第2条の規定に基づいて期末手当を支給された者の期末手当の額が,改正後の特別職の職員で常勤のものの給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の特別職の職員で常勤のものの給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条の規定にかかわらず,その差額を改正後の特別職の職員で常勤のものの給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定により期末手当を支給された者に平成14年3月に支給される期末手当の額は,改正後の特別職の職員で常勤のものの給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条の規定にかかわらず,改正後の特別職の職員で常勤のものの給与条例第2条,改正後の教育長給与条例第2条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。
(給与の内払)
4 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与条例,改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の特別職の職員で常勤のものの給与条例,改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の特別職の職員で常勤のものの給与条例,改正後の教育長給与条例又は附則第2項の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成14年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,及び第4条並びに次項及び附則第3項の規定は,平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第2条第6項の規定の適用については,同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と,同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と,同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と,同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と,同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
3 前項の規定は,第4条の規定による改正後の教育長の給与に関する条例第2条第6項の規定の適用について準用する。
附則(平成15年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条の規定は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行し,平成15年7月1日から適用する。
附則(平成16年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成21年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第21号)
この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。
附則(平成22年条例第10号)
この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,平成23年4月1日から施行する。
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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備等に関する条例(抄)
平成27年3月5日
条例第2号
(教育長の給与に関する条例の廃止)
第3条 教育長の給与に関する条例(昭和41年条例第19号)は廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による廃止前の教育長の給与に関する条例の規定は,なおその効力を有する。