○中種子町職員等の旅費支給規則
昭和35年9月
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,中種子町職員の旅費支給条例(昭和35年条例第18号。以下「条例」という。)に基づき,公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 日額旅費を支給する出張のための旅行命令については,第3号様式による出張旅行命令(依頼)簿によって行わなければならない。
(路程の計算)
第3条 旅費の計算上必要な路程の計算は,次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 実費
(3) 空路 実費
(4) 陸路 1キロメートル当たりの定額又は実費
(日額旅費の種類)
第4条 条例第6条第9項に規定する日額旅費は,一般日額旅費及び研修等日額旅費とする。
(一般日額旅費)
第5条 一般日額旅費を支給する旅行は,次に掲げる旅行をした場合に支給する。
(1) その他旅行命令権者において日額旅費の支給を適当と認める場合
2 公務上の必要その他やむを得ない事情により,宿泊することにつきあらかじめ任命権者の承認を得た場合に限り,宿泊料定額を支給することができる。
(研修等日額旅費)
第6条 研修等日額旅費は,職員が研修,講習又は訓練(以下「研修等」という。)を受けるため旅行をした場合に支給する。
(旅費の概算払)
第7条 種子島外に旅行する場合は,概算払をすることができる。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日以後の旅行から適用する。
附則(昭和51年規則第5号)
この規則による改正後の中種子町職員等の旅費支給規則の規定は,昭和51年4月1日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(昭和53年規則第2号)
この規則は,昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第10号)
この規則は,昭和55年10月6日から施行する。
附則(昭和56年規則第5号)
この規則は,昭和56年5月1日から施行する。
附則(平成3年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第2号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第2号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第7号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
該当事項 | 1 条例第3条第2項第2号に規定する旅費 2 条例第7条ただし書に規定する旅費 |
添付書類 | 職員の死亡遺族であること及びその帰住を証明する書類 公務上の必要又は天災その他やむを得なかったことを証明する書類 公務上の必要又は天災その他やむを得なかったことを証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 |
別表第2(第6条関係)
研修等日額旅費
1 宿泊を要する場合