○中種子町職員の旅費支給条例

昭和35年10月6日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(昭和41年条例第18号)及び職員の給与に関する条例(昭和38年条例第5号)の適用を受ける者並びに地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行することをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には,当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には,当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職,免職(ひ免を含む。),失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合には,当該職員の遺族

3 職員以外の者が町の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には,その者に対し旅費を支給することができる。

(旅行命令)

第4条 次の各号に掲げる旅行は,当該各号に掲げる区分により町長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第3項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は,電信電話郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円満な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は,既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で前項の規定に該当する場合には,みずから又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき,これを変更することができる。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は,前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまのない場合には,旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定により旅行命令等の変更の申請をせず,又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは,当該旅行者は旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当及び宿泊料とする。

2 鉄道賃は,鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は,水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は,航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は,陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たり定額又は実費額により支給する。

6 日当は,旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は,旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 特別急施を要する場合は,航空路による実費及び鉄道賃は,急行料金を支給することができる。

9 特別の必要がある場合は,第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を旅費として支給することができる。

(旅費の計算)

第7条 旅費は,もっとも経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には,その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は,前条ただし書の規定に該当する場合を除くほか,旅行のために現に要した日数による。

(旅費の請求手続)

第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係わる旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は,所定の請求書に必要な書類を添えてこれを町長(支出命令行為の委任を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求に係わる旅費額のうちその書類を提出しなかったため,その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係わる旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了したのち5日以内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 町長は,前項の規定による精算の結果過払金があった場合には5日以内に当該過払金を返納させなければならない。この場合において,当該期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日,土曜日又は12月31日に当たるときは,これらの日の翌日を当該期限とみなす。

(旅行依頼による旅費)

第10条 第3条第3項の規定により支給する旅費は,この条例の定める定額の範囲内でその都度町長が定めるものとする。

(鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃)

第11条 鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃は,別表に定めるところによる。

2 職員が町内,島内に旅行するときは,旅費は支給しない。

3 車賃は,路程合計の1キロメートル未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。なお公用車又は町において乗用車を借入使用する場合は,これを支給しない。

(日当及び宿泊料)

第12条 日当及び宿泊料は,別表に定めるところによる。

(準用)

第13条 旅費の支給についてこの条例により難き場合には,鹿児島県職員等の旅費支給規則(昭和26年鹿児島県規則第36号)を準用する。

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日以後の旅行から適用する。

2 従前の旅費支給に関する条例は,これを廃止する。

(昭和37年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和42年7月1日から適用する。

(昭和44年条例第9号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第5号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第17号)

この条例は,昭和46年10月1日から施行する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第23号)

この条例は,昭和49年7月1日から施行する。

(昭和51年条例第6号)

1 この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の中種子町職員の旅費支給条例の規定は,施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち旅行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和53年条例第4号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第12号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第22号)

この条例は,昭和53年7月1日から施行する。

(昭和54年条例第9号)

1 この条例は,昭和54年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の中種子町職員の旅費支給条例の規定は,この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和57年条例第27号)

1 この条例は,昭和58年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の報酬及び費用弁償条例,中種子町職員の旅費支給条例,中種子町消防団条例の規定は,施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和60年条例第23号)

1 この条例は,昭和61年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の報酬及び費用弁償条例,中種子町職員の旅費支給条例,中種子町消防団の定員,任免,給与,服務等に関する条例の規定は,施行日以後に出発する旅行及び施行前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和63年条例第4号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第9号)

この条例は,平成2年7月1日から施行する。

(平成2年条例第13号)

1 この条例は,平成2年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の中種子町職員の旅費支給条例,報酬及び費用弁償条例,中種子町消防団の定員,任免,給与,服務等に関する条例の規定は,施行日以後に出発する旅行及び施行前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成3年条例第4号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成6年条例第9号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成10年条例第13号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成14年条例第10号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(中種子町消防団の定員,任免,給与,服務等に関する条例の一部改正)

3 中種子町消防団の定員,任免,給与,服務等に関する条例(昭和28年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第4号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の中種子町職員の旅費支給条例第2条の規定は適用せず,改正前の中種子町職員の旅費支給条例第2条の規定は,なおその効力を有する。

(平成28年条例第10号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第13号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第30号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第11条,第12条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃(1kmにつき)

日当

宿泊料

県内

県外

県内

県外

1等

特等

実費

37

2,200

2,200

9,800

12,000

1 島外に旅行する場合は日額2,200円,執務のない日は半額の交通費を支給する。

2 日当について,旅行当日に執務のない日は半額とする。

中種子町職員の旅費支給条例

昭和35年10月6日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和35年10月6日 条例第18号
昭和37年3月 条例第10号
昭和40年3月 条例第8号
昭和40年6月 条例第13号
昭和42年3月 条例第4号
昭和42年7月5日 条例第18号
昭和44年3月24日 条例第9号
昭和45年3月25日 条例第5号
昭和46年9月30日 条例第17号
昭和48年3月23日 条例第3号
昭和49年6月29日 条例第23号
昭和51年3月19日 条例第6号
昭和53年3月22日 条例第4号
昭和53年3月31日 条例第12号
昭和53年6月28日 条例第22号
昭和54年6月27日 条例第9号
昭和57年12月25日 条例第27号
昭和60年12月25日 条例第23号
昭和63年3月28日 条例第4号
平成2年3月13日 条例第9号
平成2年6月21日 条例第13号
平成3年3月25日 条例第4号
平成6年3月28日 条例第9号
平成10年3月24日 条例第13号
平成14年3月25日 条例第10号
平成15年3月20日 条例第3号
平成18年3月24日 条例第5号
平成19年3月6日 条例第4号
平成27年3月5日 条例第2号
平成28年3月8日 条例第10号
平成30年3月6日 条例第13号
令和元年12月4日 条例第30号
令和6年3月6日 条例第1号