○中種子町介護保険高額介護サービス資金等貸付基金条例施行規則

平成12年7月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,中種子町介護保険高額介護サービス資金等貸付基金条例(平成12年条例第32号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 介護保険高額介護サービス資金等(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は,高額介護サービス資金等貸付申請書(第1号様式)に介護保険法(平成9年法律第123号)第40条及び第52条に規定する利用者負担金に係る請求書を添えて町長に申請しなければならない。

(貸付決定)

第3条 町長は前条の申請があったときは,その内容を審査し資金を貸し付けることに決定したとき,又は資金を貸し付けないことに決定したときは,介護保険高額介護サービス資金等貸付決定(不承認)通知書(第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(提出書類)

第4条 前条の規定により資金の貸付けの決定を受けた者は,次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 介護保険高額介護サービス資金等借用書(第3号様式)

(2) 代理人届(第4号様式)

(資金の交付)

第5条 町長は,前条の書類を受理したときは速やかに資金を交付するものとする。

(高額介護サービス費等の弁償)

第6条 町長は,資金の貸付を受けた者に係る高額介護サービス費等の支払いがなされたときは,直ちに貸付金の弁済を行わせるものとする。

(精算)

第7条 町長は,前条の規定による弁済を行ったときは,速やかに精算を行うものとする。

この規則は,平成12年7月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は,令和5年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

中種子町介護保険高額介護サービス資金等貸付基金条例施行規則

平成12年7月1日 規則第8号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成12年7月1日 規則第8号
平成19年3月6日 規則第4号
平成20年3月11日 規則第1号
令和4年3月24日 規則第1号
令和5年10月1日 規則第20号