○中種子町立小・中学校通学区域に関する規則

平成3年1月30日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条の規定に基づき,同条第4号に掲げる事務を適正に執行するため,町立小・中学校(以下「町立学校」という。)の通学区域(以下「学校区」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校区)

第2条 町立学校のうち,小学校の学校区は別表第1,中学校の学校区は別表第2のとおりとする。

(学校区外就学)

第3条 前条の規定にかかわらず,児童生徒を学校区以外の学校に就学させようとする場合は,中種子町立学校管理規則(昭和62年教育委員会規則第1号。以下「学校管理規則」という。)に定める「指定学校の変更申立て」の手続を経て行われなければならない。

(区域外就学)

第4条 中種子町に住所を有する児童生徒を他の市町立の小・中学校に就学させようとする場合は,学校管理規則の「区域外就学」の手続を経て行われなければならない。

(特例規定)

第5条 第2条に定める別表第1の集落のうち,南種子町に隣接する「長谷,原尾」及び西之表市に隣接する「砂中」については,同地区の過去における就学経緯を尊重し,同地区就学予定者の保護者から「区域外就学願」が出された場合は,前条に基づき事務処理を行うものとする。

2 別表第2(中学校区)における「砂中」についても同様とする。

3 平成21年4月1日から当分の間,第2条の規定にかかわらず,野間小学校区からの町内の他の小学校への通学については,保護者の申請に基づき就学(以下「特認通学」という。)させることができる。

4 特認通学の保護者の申請については特認通学における指定学校変更申立書(第6号様式の2)によってしなければならない。

5 特認通学における指定校の変更についての通知は,通知書(第7号様式の4第7号様式の5)をもってする。

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第3号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第1号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

中種子町立小学校の通学区域表

小学校区名

通学対象区域集落名

野間小学校区

中山・大平・池之向・伏之前・上方・横町・松原・旭町・栄町・畠田・町山崎・阿曽・竹屋野・高峯・大牟礼・伊原・下田・満足山・阿保

増田小学校区

二十番・池之平・秋佐野・向井町・戸畑・中之町・郡原・古房

星原小学校区

牧川・浜津脇・坂元・上之城・広野・竹之川・深久保・砂中

納官小学校区

宝来・平鍋・春田・原之里

油久小学校区

広ケ野・女洲・東之町・西之町・向町・美座・西之山・今熊野

南界小学校区

輪之尾・田島・東目・本村・熊野・新町・塩屋・中田・長谷・原尾

岩岡小学校区

衣之平・梶形・屋久津・阿高磯

別表第2(第2条関係)

中種子町立中学校の通学区域表

中学校区

通学対象区域集落名

中種子中学校区

牧川・浜津脇・坂元・上之城・広野・竹之川・深久保・砂中

宝来・平鍋・春田・原之里

二十番・池之平・秋佐野・向井町・戸畑・中之町・郡原・古房

中山・大平・池之向・伏之前・上方・横町・松原・旭町・栄町・畠田・町山崎・阿曽・竹屋野・高峯・大牟礼・伊原・下田・満足山・阿保

広ヶ野・女洲・東之町・西之町・向町・美座・西之山・今熊野

輪之尾・田島・東目・本村・熊野・新町・塩屋・中田・長谷・原尾

衣之平・梶形・屋久津・阿高磯

中種子町立小・中学校通学区域に関する規則

平成3年1月30日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成3年1月30日 教育委員会規則第1号
平成14年3月12日 教育委員会規則第3号
平成15年1月10日 教育委員会規則第1号
平成19年2月9日 教育委員会規則第1号
平成20年11月12日 教育委員会規則第5号
平成23年2月8日 教育委員会規則第5号
平成27年3月9日 教育委員会規則第4号