○中種子町へき地学校教職員住宅管理条例
昭和50年3月20日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は,中種子町へき地学校教職員住宅の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 町へき地学校教職員住宅 町がへき地教育振興法(昭和29年法律第143号)により国の補助を受けて建設した住宅及び町の単独事業で設置した教職員住宅等をいう。
(2) 教職員 現に中種子町内各小中学校に勤務する教員及び職員をいう。
(入居の資格)
第3条 町へき地学校教職員住宅に入居できる者は,教職員及びその被扶養者とする。ただし,住宅事情等により入居見込みのない場合において教職員以外の者に期限を付けて入居することができる。
(入居の許可及び手続)
第4条 町へき地学校教職員住宅に入居しようとする者は,町長の許可を得て,許可のあった日から10日以内に所定の手続をしなければならない。
(家賃)
第5条 家賃は,町公営住宅の家賃と均衡を失しない範囲内において町長が別に定める。
(準用)
第6条 この条例の定めるもののほか,必要な事項については,中種子町町営住宅管理条例(平成9年条例第13号)の規定を準用する。ただし,同条例第18条についてはこれを適用しないものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第9号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第5号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。