○中種子町立学校給食センター施行規則

昭和49年3月31日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,中種子町立学校給食センター設置条例(昭和49年条例第6号)第8条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 中種子町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)に所長を置く。

2 給食センターに所長のほか,次の職員を置く。

事務長1人 栄養教諭1人 調理員10人 運転者2人

(任命)

第3条 職員の任命は,中種子町教育委員会が行う。

(事務分掌)

第4条 給食センターの事務分掌は,次のとおりとする。

(1) 調理食品の分配に関する事項

(2) 運搬車へのコンテナの積み下し及び配送に関する事項

(3) 食品調理機械機具,食器,食缶の洗浄・消毒保管に関する事項

(4) 調理室内外の整理整頓・清掃に関する事項

(5) その他給食に関する事務及び庶務補助に関する事項

(6) 調理従事者の衛生管理に関する事項

(7) 調理員の日常健康観察の記録に関する事項

(8) 検便の励行の確認,所内外の清掃徹底に関する事項

(9) 調理食品の栄養価計算並びに衛生管理に関する事項

(10) 献立表作成に関する事項

(11) 調理員への調理指導に関する事項

(12) 購入物資の鮮度,量目・品質の判定に関する事項

(13) その他給食に関する事務及び庶務補助に関する事項

(14) 給食センター施設の管理運営に関する事項

(15) 備品の保管管理及び諸帳簿の整理・保管に関する事項

(16) 予算編成及び執行計画に関する事項

(17) 予算差引に関する事項

(18) 文書発送と保管に関する事項

(19) 浄書に関する事項

(20) 学校給食の普及・充実に関する事項

(21) 給食センターの運営管理の統轄に関する事項

(22) 職員の勤務・研修・出張に関する事項

(23) 学校給食運営委員会に関する事項

(24) 関係機関との連携に関する事項

(服務)

第5条 職員の服務は,職員服務規程(昭和41年規程第5号)の定めるところによる。

(運営)

第6条 給食センターに要する経費は,すべて予算に計上しなければならない。

第7条 給食センターの経理を処理するため,次の会計を設ける。

(1) 給食費を経理するため「事業費会計」

(2) 管理運営に必要な経費を経理するため「管理運営会計」

第8条 小・中学校の児童・生徒・教職員及び給食センター職員の給食費は次のとおりとする。ただし,徴収する給食費は補助金等を控除した金額とする。

(1) 小学校の児童及び教職員 児童月額4,600円,教職員月額4,600円

(2) 中学校の生徒及び教職員 生徒月額5,400円,教職員月額5,400円

(3) 給食センターの職員 月額4,600円

2 月の中途における転入,転出,病気等により他の児童・生徒と給食日数が連続5日以上異なる場合は,1日当たり給食費に欠食日数を乗じた額を月末に調整減額する。

第9条 給食費の負担責任者は,保護者,教職員及び給食センター職員とし,PTA会長は,各学校毎にとりまとめ,所長に毎月25日までに納入するものとする。

2 徴収の方法は,運営委員会に諮って決める。

3 給食費を徴収する月数は,11箇月(8月を除く。)とする。

第10条 給食用物資の納入業者の選定基準は,運営委員会に諮り所長が指定し,納入条件その他については,所長と業者との間で協議する。

第11条 給食用物資の納入に当たっては,業者より食材料についての見積書を提出させ,それに基づき価格の調整をはかり,発注票をもって発注する。

2 事務長は,納入伝票と現品を照合して確実に検収し,量の確認はもちろん,新鮮度・汚染状況を吟味して購入簿に記入し,物資の納入を完了する。

第12条 納入物資に不良品又は,数量の不足その他不適格品があったときは,これを取り替え,納入を拒否又は,指定を取り消すことができる。

第13条 納入物資の代金支払は,毎月末に請求書を提出させ,翌月15日までに支払うものとする。

第14条 食器,容器の分配は,清潔,丁寧であって,分量や食品の内容に不公平のないよう注意する。

第15条 食器,容器の破損・紛失の補償については,その責めが学校側にある場合には,学校側は,その補償を速やかにしなければならない。

第16条 食器引き上げのときは,残さいも同時に器物に入れて,給食センターに持ち帰るものとする。

第17条 給食センターの会計年度は,4月1日から翌年3月31日までとする。

(公簿)

第18条 給食センターに備え付ける公簿は,次のとおりとする。

(1) 出勤簿

(2) 給食日誌

(3) 会議録

(4) 備品台帳

(5) 公文書受発簿

(6) 出張命令簿

(7) 運転日誌

(8) 契約書綴

(9) 納品書綴

(10) 給食費徴収簿

(11) 現金出納簿

(12) 領収書綴

(13) 物品受払簿

(14) 予算差引簿

(15) 支出負担行為書

(運営委員会)

第19条 給食センターの運営を円滑に推進するため,運営委員会を置く。

2 運営委員会の会則は,別に定める。

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,改正後の第8条の規定は,昭和54年4月1日から適用する。

(昭和59年教委規則第1号)

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第7号)

この規則は,平成2年1月1日から施行する。

(平成12年教委規則第2号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第3号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

(平成27年教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第2号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第4号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は,令和5年6月1日から施行する。

(令和5年教委規則第5号)

この規則は,令和5年7月1日から施行する。

中種子町立学校給食センター施行規則

昭和49年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和54年12月4日 教育委員会規則第3号
昭和59年3月6日 教育委員会規則第1号
平成元年12月27日 教育委員会規則第7号
平成12年3月27日 教育委員会規則第2号
平成15年3月28日 教育委員会規則第3号
平成20年5月13日 教育委員会規則第4号
平成27年12月10日 教育委員会規則第6号
平成28年2月10日 教育委員会規則第3号
平成30年3月12日 教育委員会規則第2号
平成31年3月29日 教育委員会規則第4号
令和2年3月27日 教育委員会規則第2号
令和5年5月2日 教育委員会規則第3号
令和5年6月26日 教育委員会規則第5号