○中種子町立中央公民館運営審議会規程

昭和60年4月1日

教委規程第1号

第1条 中種子町立中央公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和45年条例第10号。以下「条例」という。)第7条の規定による中種子町立中央公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の設置に関し必要な事項を定める。

第2条 審議会は,館長の諮問に応じ公民館における各種の事業計画並びにこれに伴う予算の編成及び実施について調査審議するものとする。

第3条 条例第4条第1項に示す委員は,次の各号に掲げる者のうちから教育委員会がこれを委嘱する。

(1) 中種子町内に設置された各学校の長

(2) 中種子町内に事務所を有する教育,学術,文化,産業,労働,社会事業等に関する団体又は機関で社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条の目的達成に協力するものを代表するもの

(3) 学識経験者

第4条 前条第2号に掲げる委員の委嘱は,それぞれの団体又はその機関において選挙その他の方法により推薦された者について行うものとする。

2 前条第3号に掲げる委員には,町長若しくはその補助機関の職員又は町議会の議員を委嘱することができる。

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選とする。

3 会長は,審議会を総理し,会議の議長となる。

4 副会長は会長を補佐し,会長不在のときこれを代行する。

第6条 審議会は,館長がこれを招集し,委員の過半数以上の出席をもって成立する。

第7条 審議会の会議は,年2回以上開催しなければならない。

第8条 審議会に附すべき事項は,あらかじめこれを各委員に通知しなければならない。

第9条 審議会委員に対する費用弁償は,報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第11号)の定めるところによる。

1 この規程は,昭和60年4月1日から施行する。

2 中種子町公民館運営審議会規程(昭和32年規則第2号)は,廃止する。

(平成17年教委規程第1号)

この規程は,平成17年5月16日から施行する。

中種子町立中央公民館運営審議会規程

昭和60年4月1日 教育委員会規程第1号

(平成17年5月16日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年4月1日 教育委員会規程第1号
平成17年5月16日 教育委員会規程第1号