○中種子町中央公民館図書選定委員会規程
昭和58年9月16日
教委告示第1号
(設置)
第1条 中種子町中央公民館の図書,資料等(以下「図書」という。)の備えを適正に図るため,中種子町中央公民館図書選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(会務)
第2条 委員会は,館長の諮問に応じ,図書購入に係る調査審議するものとする。
(委員会の委員及び定数)
第3条 委員会の委員は,次の各号に掲げる者のうちから館長が委嘱する。
(1) 中種子町に設置された各学校の代表者 2人
(2) 中種子町に事務所を有する社会教育関係団体の代表者 1人
(3) 教育委員会事務局職員 1人
(4) 公民館運営審議会の代表者 1人
(5) 学識経験者 2人
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の在任期間とする。
2 前条各号の一に該当しなくなった場合又は特別な事情が生じた場合には,館長は,任期中であっても委員を解任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に,会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選とする。
(会議)
第6条 委員会の会議は,必要に応じて館長が招集し,委員の半数以上の出席をもって成立する。
2 委員会の会議に付議すべき事項は,あらかじめ,これを委員に通知しなければならない。
(費用弁償)
第7条 委員会の委員に対する費用弁償は,報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第11号)の定めるところによる。
附則
この規程は,公布の日から施行する。