○種子島こりーなの設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年1月20日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,種子島こりーなの設置及び管理に関する条例(平成6年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間)

第2条 種子島こりーな(以下「こりーな」という。)の休館日は,次のとおりとする。ただし,中種子町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこりーなの管理上特に必要と認めるときは,これを変更し,又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの間

(3) 原則として土曜日,日曜日,祝祭日

2 こりーなの開館時間は,午前9時から午後10時までとする。ただし,教育委員会が必要と認めるときは,変更することができる。

(使用時間)

第3条 こりーなの使用時間は,使用許可を受けた時間内とし,準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 使用者は,使用時間の超過について許可を受けたときは,当該超過に係る使用料を直ちに納付しなければならない。

(使用許可の申請)

第4条 条例第6条第1項の規定により使用許可を受けようとする者は,原則として使用の日の7日前までに種子島こりーな使用許可申請書(第1号様式。以下「使用許可申請書」という。)又は種子島こりーな附属設備等使用許可申請書(第2号様式。以下「附属設備等使用許可申請書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の申請書は,ホール及び屋外ステージにあっては使用しようとする日の6箇月前から,ホール及び屋外ステージ以外の施設については3箇月前から受け付けるものとする。

3 第1項に規定する申請の手続きは,中種子町公共施設予約システムの利用に関する規則(令和3年規則第1号)第1条第1項に規定するシステム(以下「予約システム」という。)を利用する方法により行うことができる。

(使用の許可)

第5条 前条の規定により申請書を受理し,かつ,条例若しくはこの規則に基づき適当と認めるときはこれを許可し,種子島こりーな使用許可書(第3号様式。以下「使用許可書」という。)及び種子島こりーな附属設備等使用許可書(第4号様式。以下「附属設備等使用許可書」という。)を交付する。

2 こりーなの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこりーなを使用する際は,使用許可書及び附属設備等使用許可書を携帯し,教育委員会の要求があったときは,直ちに提示しなければならない。

(使用許可の変更及び取消し)

第6条 使用者は,使用許可事項の変更又は使用許可の取消しを受けようとするときは,直ちに種子島こりーな使用許可(変更・取消)申請書(第5号様式。以下「使用許可(変更・取消)申請書」という。)又は種子島こりーな附属設備等使用許可(変更・取消)申請書(第6号様式。以下「附属設備等使用許可(変更・取消)申請書」という。)に使用許可書又は附属設備等使用許可書を添えて使用の前日までに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は,前項に定める使用許可(変更・取消)申請書又は附属設備等使用許可(変更・取消)申請書が提出され,適当と認めるときはこれを許可し,種子島こりーな使用許可(変更・取消)許可書(第7号様式)又は種子島こりーな附属設備等使用許可(変更・取消)許可書(第8号様式)を交付する。

(特別設備の許可)

第7条 特別の設備を設置しようとする者は,種子島こりーな特別設備設置許可申請書(第9号様式)を使用の3日前までに教育委員会に提出しなければならない。

(附属設備等の使用料)

第8条 こりーなの附属設備等の使用料は,別表のとおりとする。

(使用料の納入)

第9条 使用者は,条例第9条第1項に規定する使用料を,使用許可書の交付を受ける際,納入しなければならない。ただし,附属設備等の使用料は使用の当日までとする。

(使用料の減免)

第10条 条例第10条の規定により使用料を減額又は免除する場合は,次の各号に定めるとおりとする。ただし,入場料等を徴収する場合又は営利,営業,宣伝等の目的で使用する場合は,使用料の減額又は免除の申請はできない。

(1) 次に該当する場合は,使用料の免除を教育委員会に申請できる。

 町立小中学校の児童・生徒による自主的な催し

 町立の小中学校又は教育委員会が主催するもので学校教育活動の一環として認められる催し

 その他教育委員会が,青少年による自主的な文化芸術活動団体,又はそれを支援する団体と認めたものの行う催し

(2) 次に該当する場合は,使用料の減額を教育委員会に申請できる。

 町立以外の町内の学校の児童・生徒による自主的な催し…5割減額

 町立以外の町内の学校が主催するもので学校教育活動の一環として認められる催し…5割減額

 町外の学校の児童・生徒による自主的な催し…3割減額

 町外の学校又は町外の教育委員会が主催するもので学校教育活動の一環として認められる催し…3割減額

2 使用料の減額及び免除を申請しようとする使用者は,教育委員会に種子島こりーな使用料減額(免除)申請書(第10号様式)を使用許可申請書と同時に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第11条 条例第9条第3項ただし書の規定により使用料を返還する場合は,次のとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できないとき,及び公益上又は管理上の必要により許可を取り消したときは,既納使用料の全額を返還する。

(2) 使用者が使用の取消しを申し出たときにおいて,使用開始30日までは既納使用料の8割,5日前までは5割を返還する。

2 使用料の還付を受けようとする者は,種子島こりーな使用料還付申請書(第11号様式)に使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(破損,滅失届)

第12条 使用者は,建造物又は附属施設及び器具等を破損又は滅失したときは,直ちに種子島こりーな施設等破損(滅失)(第12号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(入館者の遵守事項)

第13条 入館者は,こりーな及びその敷地内において,次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物,附属備品等を破損し,又は滅失すること。

(2) 騒音,暴力等他人に危害を及ぼし,又は迷惑となる行為をし,若しくはこれらのおそれがある物品,動物の類を携行すること。

(3) 許可なしで印刷物,ポスター等を配布し,又は掲示すること。

(4) 秩序又は風俗を乱す行為をすること。

(5) 所定の場所以外で飲食し,喫煙し,又は火気を使用すること。

(6) 教育委員会の指示に反すること。

(7) その他管理運営上支障がある行為をすること。

(使用者の遵守事項)

第14条 使用者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく使用許可以外の施設,設備を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 収容人員を超えて入館させないこと。

(4) 整理員を置き,入館者の秩序の維持に努めること。

(5) 入館者に対して迷惑をかけるおそれがあると認められる者は,入館を拒否し,又は退館させること。

(6) 入館者に前条各号に定める事項を守らせること。

(7) その他教育委員会の指示を遵守すること。

(販売行為の禁止)

第15条 こりーなの建物及び敷地内において許可なく物品の展示,販売及び募金行為をしてはならない。ただし,教育委員会が認めた場合は,この限りではない。

(原状回復後の措置)

第16条 使用者は,条例第12条第2項の規定によりこりーなの施設設備を原状に回復したときは,直ちにこりーなの職員の点検を受けなければならない。

(教育委員会の立入り)

第17条 使用者は,教育委員会が職務上立ち入るときは,これを拒むことはできない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第18号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

種子島こりーな附属設備等使用料

(単位:円)

区分

品名

単位

使用料

備考

舞台器具

音響反射板

1式

8,000

 

平台

1枚

150

 

箱足

1式

500

 

木台

1式

300

 

高足

1式

500

 

ひな段用階段

1台

100

 

金屏風

1双

1,000

 

演台

1式

1,000

 

司会者台

1台

200

 

指揮者台

1台

200

 

指揮者用譜面台

1台

100

 

演奏者用譜面台

1台

50

 

姿見

1台

100

 

高座座布団

1枚

150

 

スモークマシーン

1台

3,000

 

スモークジュース

1回

4,000

 

ステージ演出階段

1式

2,000

 

沙幕

1式

3,000

 

各種置物

1個

500

 

緋毛氈

1枚

300

 

国旗・町旗

1枚

100

 

上敷(ござ)

1枚

100

 

ピアノ

ピアノ1(スタインウェイ)

1台

10,000

調律は含まない

ピアノ2(ヤマハ)

1台

3,000

調律は含まない

照明器具

フットライト

1列

500

 

ボーダーライト

1列

500

 

サスペンションフライダクト

1列

1,000

 

フロントサイドスポットライト

1列

500

 

アッパーホリゾントライト

1列

600

 

ロアーホリゾントライト

1列

600

 

センターピンスポットライト

1台

1,500

 

シーリングライト

1式

3,000

 

トーメンタルライト

1式

1,000

 

花道フットライト

1式

300

 

天井反射板ライト

1式

2,000

 

スポットライト(1kwにつき)

1台

300

 

色紙(プラステート)ホリゾントライト

1式

2,000

 

効果器

1台

1,000

雲・波マシン,ピュアビジョン等

持込器具(1kw1時間)

1台

100

 

調光器

1台

5,000

 

延長ケーブル

1本

200

照明器具用(C型コンセント等)

延長コード

1本

50

電源用コード

平置ベース

1個

100

 

スポットライト用スタンド

1個

100

 

音響器具

拡声装置

1式

5,000

音響装置(ミキサー,アンプ等)

コンデンサーマイク

1台

1,000

コード含む

ダイナミックマイク

1台

750

コード含む

ワイヤレスマイク

1台

1,500

 

野外用スピーカー

1式

2,000

 

野外用拡声装置

1式

3,000

音響装置(ミキサー,アンプ等)

カセットデッキ

1台

500

 

CDデッキ

1台

500

 

MDデッキ

1台

500

 

持ち込み用コンセント

(1kw1時間)

1式

100

 

マイクスタンド

1本

100

 

小型拡声装置

1式

1,000

 

モニター用スピーカー

1式

500

 

スピーカースタンド

1式

100

 

映写映像器具

16ミリスライドコンバーター

1式

2,000

 

ビデオプロジェクター

1式

5,000

 

ビデオデッキ

1台

500

 

レーザーディスク

1台

500

 

スクリーン

1張

1,000

 

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種子島こりーなの設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年1月20日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年1月20日 教育委員会規則第1号
平成7年4月7日 教育委員会規則第2号
平成15年6月23日 教育委員会規則第1号
平成19年3月9日 教育委員会規則第2号
平成26年4月1日 教育委員会規則第18号
令和4年3月28日 教育委員会規則第4号