○種子島こりーなの設置及び管理に関する条例施行規則
平成7年1月20日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,種子島こりーなの設置及び管理に関する条例(平成6年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 種子島こりーな(以下「こりーな」という。)の休館日は,次のとおりとする。ただし,中種子町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこりーなの管理上特に必要と認めるときは,これを変更し,又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの間
(3) 原則として土曜日,日曜日,祝祭日
2 こりーなの開館時間は,午前9時から午後10時までとする。ただし,教育委員会が必要と認めるときは,変更することができる。
(使用時間)
第3条 こりーなの使用時間は,使用許可を受けた時間内とし,準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 使用者は,使用時間の超過について許可を受けたときは,当該超過に係る使用料を直ちに納付しなければならない。
2 前項の申請書は,ホール及び屋外ステージにあっては使用しようとする日の6箇月前から,ホール及び屋外ステージ以外の施設については3箇月前から受け付けるものとする。
3 第1項に規定する申請の手続きは,中種子町公共施設予約システムの利用に関する規則(令和3年規則第1号)第1条第1項に規定するシステム(以下「予約システム」という。)を利用する方法により行うことができる。
2 こりーなの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこりーなを使用する際は,使用許可書及び附属設備等使用許可書を携帯し,教育委員会の要求があったときは,直ちに提示しなければならない。
(特別設備の許可)
第7条 特別の設備を設置しようとする者は,種子島こりーな特別設備設置許可申請書(第9号様式)を使用の3日前までに教育委員会に提出しなければならない。
(附属設備等の使用料)
第8条 こりーなの附属設備等の使用料は,別表のとおりとする。
(使用料の納入)
第9条 使用者は,条例第9条第1項に規定する使用料を,使用許可書の交付を受ける際,納入しなければならない。ただし,附属設備等の使用料は使用の当日までとする。
(1) 次に該当する場合は,使用料の免除を教育委員会に申請できる。
ア 町立小中学校の児童・生徒による自主的な催し
イ 町立の小中学校又は教育委員会が主催するもので学校教育活動の一環として認められる催し
ウ その他教育委員会が,青少年による自主的な文化芸術活動団体,又はそれを支援する団体と認めたものの行う催し
(2) 次に該当する場合は,使用料の減額を教育委員会に申請できる。
ア 町立以外の町内の学校の児童・生徒による自主的な催し…5割減額
イ 町立以外の町内の学校が主催するもので学校教育活動の一環として認められる催し…5割減額
ウ 町外の学校の児童・生徒による自主的な催し…3割減額
エ 町外の学校又は町外の教育委員会が主催するもので学校教育活動の一環として認められる催し…3割減額
2 使用料の減額及び免除を申請しようとする使用者は,教育委員会に種子島こりーな使用料減額(免除)申請書(第10号様式)を使用許可申請書と同時に提出しなければならない。
(使用料の返還)
第11条 条例第9条第3項ただし書の規定により使用料を返還する場合は,次のとおりとする。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できないとき,及び公益上又は管理上の必要により許可を取り消したときは,既納使用料の全額を返還する。
(2) 使用者が使用の取消しを申し出たときにおいて,使用開始30日までは既納使用料の8割,5日前までは5割を返還する。
2 使用料の還付を受けようとする者は,種子島こりーな使用料還付申請書(第11号様式)に使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(破損,滅失届)
第12条 使用者は,建造物又は附属施設及び器具等を破損又は滅失したときは,直ちに種子島こりーな施設等破損(滅失)届(第12号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(入館者の遵守事項)
第13条 入館者は,こりーな及びその敷地内において,次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 建物,附属備品等を破損し,又は滅失すること。
(2) 騒音,暴力等他人に危害を及ぼし,又は迷惑となる行為をし,若しくはこれらのおそれがある物品,動物の類を携行すること。
(3) 許可なしで印刷物,ポスター等を配布し,又は掲示すること。
(4) 秩序又は風俗を乱す行為をすること。
(5) 所定の場所以外で飲食し,喫煙し,又は火気を使用すること。
(6) 教育委員会の指示に反すること。
(7) その他管理運営上支障がある行為をすること。
(使用者の遵守事項)
第14条 使用者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく使用許可以外の施設,設備を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 収容人員を超えて入館させないこと。
(4) 整理員を置き,入館者の秩序の維持に努めること。
(5) 入館者に対して迷惑をかけるおそれがあると認められる者は,入館を拒否し,又は退館させること。
(6) 入館者に前条各号に定める事項を守らせること。
(7) その他教育委員会の指示を遵守すること。
(販売行為の禁止)
第15条 こりーなの建物及び敷地内において許可なく物品の展示,販売及び募金行為をしてはならない。ただし,教育委員会が認めた場合は,この限りではない。
(原状回復後の措置)
第16条 使用者は,条例第12条第2項の規定によりこりーなの施設設備を原状に回復したときは,直ちにこりーなの職員の点検を受けなければならない。
(教育委員会の立入り)
第17条 使用者は,教育委員会が職務上立ち入るときは,これを拒むことはできない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成15年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第18号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第4号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
種子島こりーな附属設備等使用料
(単位:円)
区分 | 品名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
舞台器具 | 音響反射板 | 1式 | 8,000 |
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平台 | 1枚 | 150 |
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箱足 | 1式 | 500 |
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木台 | 1式 | 300 |
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高足 | 1式 | 500 |
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ひな段用階段 | 1台 | 100 |
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金屏風 | 1双 | 1,000 |
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演台 | 1式 | 1,000 |
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司会者台 | 1台 | 200 |
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指揮者台 | 1台 | 200 |
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指揮者用譜面台 | 1台 | 100 |
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演奏者用譜面台 | 1台 | 50 |
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姿見 | 1台 | 100 |
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高座座布団 | 1枚 | 150 |
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スモークマシーン | 1台 | 3,000 |
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スモークジュース | 1回 | 4,000 |
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ステージ演出階段 | 1式 | 2,000 |
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沙幕 | 1式 | 3,000 |
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各種置物 | 1個 | 500 |
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緋毛氈 | 1枚 | 300 |
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国旗・町旗 | 1枚 | 100 |
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上敷(ござ) | 1枚 | 100 |
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ピアノ | ピアノ1(スタインウェイ) | 1台 | 10,000 | 調律は含まない |
ピアノ2(ヤマハ) | 1台 | 3,000 | 調律は含まない | |
照明器具 | フットライト | 1列 | 500 |
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ボーダーライト | 1列 | 500 |
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サスペンションフライダクト | 1列 | 1,000 |
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フロントサイドスポットライト | 1列 | 500 |
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アッパーホリゾントライト | 1列 | 600 |
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ロアーホリゾントライト | 1列 | 600 |
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センターピンスポットライト | 1台 | 1,500 |
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シーリングライト | 1式 | 3,000 |
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トーメンタルライト | 1式 | 1,000 |
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花道フットライト | 1式 | 300 |
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天井反射板ライト | 1式 | 2,000 |
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スポットライト(1kwにつき) | 1台 | 300 |
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色紙(プラステート)ホリゾントライト | 1式 | 2,000 |
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効果器 | 1台 | 1,000 | 雲・波マシン,ピュアビジョン等 | |
持込器具(1kw1時間) | 1台 | 100 |
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調光器 | 1台 | 5,000 |
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延長ケーブル | 1本 | 200 | 照明器具用(C型コンセント等) | |
延長コード | 1本 | 50 | 電源用コード | |
平置ベース | 1個 | 100 |
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スポットライト用スタンド | 1個 | 100 |
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音響器具 | 拡声装置 | 1式 | 5,000 | 音響装置(ミキサー,アンプ等) |
コンデンサーマイク | 1台 | 1,000 | コード含む | |
ダイナミックマイク | 1台 | 750 | コード含む | |
ワイヤレスマイク | 1台 | 1,500 |
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野外用スピーカー | 1式 | 2,000 |
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野外用拡声装置 | 1式 | 3,000 | 音響装置(ミキサー,アンプ等) | |
カセットデッキ | 1台 | 500 |
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CDデッキ | 1台 | 500 |
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MDデッキ | 1台 | 500 |
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持ち込み用コンセント (1kw1時間) | 1式 | 100 |
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マイクスタンド | 1本 | 100 |
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小型拡声装置 | 1式 | 1,000 |
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モニター用スピーカー | 1式 | 500 |
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スピーカースタンド | 1式 | 100 |
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映写映像器具 | 16ミリスライドコンバーター | 1式 | 2,000 |
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ビデオプロジェクター | 1式 | 5,000 |
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ビデオデッキ | 1台 | 500 |
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レーザーディスク | 1台 | 500 |
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スクリーン | 1張 | 1,000 |
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