○中種子町立歴史民俗資料館管理運営規則
昭和53年7月11日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,中種子町立歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(昭和53年条例第20号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,中種子町立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理運営について必要な事項を定める。
(職員)
第2条 資料館に館長のほか,主事その他の職員を置く。
(職務)
第3条 館長は,館務を掌理し所属職員を監督して,資料館の任務の達成に努める。
2 主事その他の職員は,上司の命を受け業務に従事する。
(文書取扱い)
第4条 資料館の文書取扱いについては,中種子町教育委員会文書取扱規程(昭和52年教育委員会訓令第1号)に準じて執行しなければならない。
第5条 削除
(休館日)
第6条 資料館の休館日は,次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 展示物整理日
(3) 1月1日から3日まで及び12月28日から12月31日まで
(4) 前3号に掲げるほか,臨時に休館する日
(開館時間)
第7条 資料館の開館時間は,休館日を除き,毎日午前9時から午後5時までとする。ただし,館長は,開館時間を変更することができる。
(入館者の制限)
第8条 次の各号に該当すると館長が認めた者は,入館を許可しない。
(1) 館内の風紀を乱し,又は静粛を害するおそれがある者
(2) 伝染性疾患又は精神に障害のある者
(3) 前2号に掲げる者のほか,入館させることが適当でない者
(館内の秩序維持)
第9条 利用者は,館内において次の事項を守らなければならない。
(1) 展示資料に手をふれないこと。
(2) 静粛を旨とし,音読,商談その他騒がしい行為をしないこと。
(3) 館内を汚損し,又は飲酒,喫煙をしないこと。
(4) その他係員の指示に従うこと。
(秩序維持に関する制限)
第10条 館長は,次の各号に該当する者があるときは,利用の許可を取り消し,制限し,又は退館を命ずることができる。
(1) 前条の規定に違反した者
(2) 資料の利用に関し,この規則に違反した者
(入館料の免除)
第11条 教育委員会は,特別の事由がある場合入館料を免除することができる。
(損害賠償)
第12条 条例第5条に規定する損害の賠償は,原状回復又は現物をもってしなければならない。
2 前項に規定する場合において現物の入手が特に困難と認められるときは,館長が指定する代物をもって賠償することができる。
(寄贈又は寄託)
第13条 資料館は,資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 前項の規定により資料を寄託しようとする者は,寄託書をもって寄託するものとする。
(寄託資料の管理)
第14条 寄託された資料の管理は,資料館所蔵の資料の管理に準ずるものとする。ただし,館長が必要と認めたときは,特別の措置を講ずることができる。
(寄託資料の返付)
第15条 寄託資料は,寄託者の請求又は資料館の都合により返付する。
(経費の負担)
第16条 寄贈又は寄託に要する経費は,寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし,館長が必要と認めた場合は,この限りでない。
(損害賠償の責任)
第17条 寄託資料が火災その他不可抗力により滅失し,汚損し,又は損傷したときは,損害賠償について当該寄託者と町が協議して決定するものとする。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか,規則の施行に関し必要な事項は,教育委員会が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成5年教委規則第6号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第2号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。