○中種子町立歴史民俗資料館管理委員会規則
昭和58年11月10日
教委規則第5号
(設置)
第1条 中種子町立歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(昭和53年条例第20号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,中種子町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に歴史民俗資料館管理委員会(以下「管理委員会」という。)を設置する。
(任務構成)
第2条 管理委員会は,資料を収集保管し展示に関し教育委員会の諮問に答え,又は意見を具申し,及びこのために必要な調査研究を行う。
2 管理委員会の定数は,6人以内とする。
(任命)
第3条 委員は,学識経験者の中から教育委員会が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。
2 委員が欠けたとき,補欠委員を置くことができる。ただし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びに支給の方法は,報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第11号)の例による。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。