○中種子町立歴史民俗資料館管理委員会規則

昭和58年11月10日

教委規則第5号

(設置)

第1条 中種子町立歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(昭和53年条例第20号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,中種子町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に歴史民俗資料館管理委員会(以下「管理委員会」という。)を設置する。

(任務構成)

第2条 管理委員会は,資料を収集保管し展示に関し教育委員会の諮問に答え,又は意見を具申し,及びこのために必要な調査研究を行う。

2 管理委員会の定数は,6人以内とする。

(任命)

第3条 委員は,学識経験者の中から教育委員会が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。

2 委員が欠けたとき,補欠委員を置くことができる。ただし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びに支給の方法は,報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第11号)の例による。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は教育委員会が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

中種子町立歴史民俗資料館管理委員会規則

昭和58年11月10日 教育委員会規則第5号

(昭和58年11月10日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年11月10日 教育委員会規則第5号