○中種子町陸上競技場等の管理に関する規則
平成7年6月30日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,中種子町都市公園条例(平成7年条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づく有料公園施設(野球場,陸上競技場,テニスコート,種子島中央体育館,種子島中央武道館,多目的運動広場,弓道場の公園施設をいう。以下同じ。)の管理に必要な事項を定めることを目的とする。
(使用期間)
第2条 有料公園施設の使用期間は,1月5日から12月26日までとする。ただし,中種子町教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めた場合は,この限りでない。
2 使用時間は,次の各号に定めるものとする。
(1) 陸上競技場及び野球場並びに多目的運動広場の使用時間は,午前8時30分から午後6時までとする。ただし,11月から3月までは午後5時までとする。
(2) テニスコート,種子島中央体育館,種子島中央武道館,弓道場の使用時間は,午前8時30分から午後10時までとする。ただし,種子島中央武道館合宿所の使用時間についてはこの限りでない。
(3) 使用時間は,準備及び原状回復の時間を含むものとする。
2 第1項に規定する申請の手続は,中種子町公共施設予約システムの利用に関する規則(令和3年規則第1号)第1条第1項に規定するシステム(以下「予約システム」という。)を利用する方法により行うことができる。
(使用許可)
第4条 委員会は使用を許可したときは,中種子町有料公園施設使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。
2 使用許可は,申請の順序による。この場合において,中種子町立小中学校の教育活動を目的とした使用については,社会体育に支障のない場合に限り許可する。ただし,委員会が公益上必要と認めるときは,この限りでない。
(使用許可の変更及び取消し)
第5条 前条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可事項の変更又は使用許可の取消しを受けようとするときは,直ちに委員会に届出なければならない。
(使用料の徴収)
第6条 条例第13条第1項の使用料は,許可書交付の際徴収する。
2 使用料を後納できる場合は,次のとおりとする。
(1) 官公署及び公共的団体が使用するとき。
(2) 緊急やむを得ないとき。
(使用料の減免)
第7条 条例第14条の規定により,使用料を免除し,又は減額することができる場合は,次のとおりとする。
(1) 全額を免除する場合
ア 町又は町の機関が主催し,又は共催する行事
イ 国又は県が主催し,又は共催する体育行事
ウ 中種子町立小中学校及び町内の県立学校における学校の管理下で計画実施する教育活動及び学校体育連盟が主催する児童・生徒を対象とする体育行事
エ その他免除することが適当と認める場合
(2) 5割減額の場合
ア 町及び町の機関が後援して行うアマチュアスポーツ大会等に使用するとき。
イ 中種子町体育協会及びその加盟団体が主催して行うスポーツ大会に使用するとき。
ウ その他減額することが適当と認める場合
(3) 3割減額の場合
ア 中種子町体育協会の加盟団体が練習に使用するとき。
イ その他減額することが適当と認める場合
(使用者の守るべき事項)
第8条 使用者は,次の事項を守らなければならない。
(1) 使用許可のない施設,備品等を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外では,飲食,喫煙をしないこと。
(3) 使用後は,清掃を行い,整理整頓をすること。
(4) 前3号のほか,委員会が指示した事項
(損壊等の届出)
第9条 使用者は,その使用により施設等を損壊し,又は滅失したときは,直ちに委員会に届け出なければならない。なお,損害の賠償については,条例第17条の規定を準用する。
(販売行為の禁止)
第10条 有料公園施設(施設敷地内の駐車場,道路及び空き地を含む。)内において,許可なく販売行為等をしてはならない。
附則
1 この規則は,平成7年7月1日から施行する。
2 この規則の制定以前に使用許可を得たものは,なお従前の例による。
3 次に掲げる規則は,廃止する。
(1) 中種子町営野球場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成元年教育委員会規則第1号)
(2) 中種子町営陸上競技場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年教育委員会規則第1号)
(3) 中種子町営テニスコートの設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年教育委員会規則第1号)
附則(平成15年教委規則第6号)
この規則は,平成16年1月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第2号)
(施行期日)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成31年教委規則第2号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第4号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する
附則(令和4年教委規則第5号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。