○中種子町立学校開放に関する細則
昭和49年6月1日
教委告示第2号
第1条 中種子町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和49年教育委員会規則第2号。以下「学校開放規則」という。)による開放施設は,次のとおりとする。
(1) 体育館
(2) 校庭
(3) プール
(4) 図書館(室)
(5) 武道場
(6) テニスコート
第2条 開放の時期及び開放の日時は,別表第1のとおりとする。
第3条 開放の種類は,別表第2のとおりとする。
第4条 当該学校長は,教育長に運営委員の推せんを行うものとする。
第5条 運営協議会は,年3回ひらくものとする。
第6条 運営協議会の議長は,会長があたる。
第7条 運営協議会の任務は,次のとおりとする。
(1) 当該学校の開放について教育長に意見をのべること。
(2) 管理指導員の推せんに関すること。
(3) その他必要な事項
第8条 学校開放規則による開放は,無料とする。ただし,電灯の使用を必要とする場合は,別とする。
附則(平成9年教委告示第1号)
この細則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委告示第2号)
この細則は,平成14年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
開放の種類 | 開放する日 | 開放する時期 | ||
4月から10月まで | 11月から3月まで | |||
小学校開放及び中学校 | 校庭 | 土曜・日曜・祝日・長期休業日 | 午前9時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで |
上記以外の日 | 午後5時から午後10時まで | 午後5時から午後10時まで | ||
図書館(室) | 土曜・日曜・祝日・長期休業日 | 午前9時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | |
上記以外の日 | 午後5時から午後6時まで |
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体育館 | 土曜・日曜・祝日・長期休業日 | 午前9時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |
上記以外の日 | 午後5時から午後10時まで | 午後5時から午後10時まで | ||
プール | 土曜・日曜・祝日・長期休業日 | 午前9時から午後5時まで |
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武道場 | 土曜・日曜・祝日・長期休業日 | 午前9時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |
上記以外の日 | 午後5時から午後10時まで | 午後5時から午後10時まで | ||
テニスコート | 土曜・日曜・祝日・長期休業日 | 午前9時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |
上記以外の日 | 午後5時から午後10時まで | 午後5時から午後10時まで |
別表第2(第3条関係)
開放の種類 | 施設 | 開放により利用を認めるスポーツ,レクリエーション等の種類 |
小学校開放 | 校庭 | ソフトボール 軟式庭球 バレーボール こどもの遊びサッカー その他管理指導員が適当と認める種目 |
体育館 | バレーボール 柔道 剣道 バスケットボール バトミントン 卓球 その他管理指導員が適当と認める種目 | |
図書館(室) | 読書 その他管理指導員が適当と認めるもの | |
プール | 児童生徒の水泳等 | |
中学校開放 | 校庭 | 軟式野球 ソフトボール サッカー 軟式庭球 バレーボール バスケットボール その他管理指導員が適当と認める種目 |
体育館 | 体操 バレーボール バスケットボール バトミントン 卓球 その他管理指導員が適当と認める種目 | |
図書館(室) | 読書 その他管理指導員が適当と認めるもの | |
プール | 生徒等の水泳 |